株式会社が資金調達をするために、株式を新たに発行することを増資といいます。
非公開会社では、株主総会で募集事項の決定決議をし、新しく発行する株式を引き受ける権利を有する者が資金を払い込み、登記申請をすることにより増資の手続きが完了します。
公募(一般募集)は、不特定多数の方に株式引き受けの申し込みの勧誘をするもので、縁故募集は、友人・知人なと縁故者に対し、株式引き受けの申し込みの勧誘をするものです。
中小企業では、増資のため新たに出資するのは経営者本人か既存株主の場合が多いです。
当事務所は増資・募集株式発行の登記等の会社変更手続業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等の愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいています。
無料相談、夜間土日祝日相談実施中ですのでお気軽にお問い合わせください。
募集事項の決定・募集株式の割当決議(株主総会の特別決議)
募集事項とは、募集株式の数・払込金額・現物出資の場合にはその旨、財産の内容、価額・払込期日・増加する資本金及び資本準備金です。
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申込みをしようとする者に対する募集事項等の通知
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募集株式の申込み
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割当通知
※払込期日(払込期間の初日)の前日までに通知する。
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出資の払込
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登記申請
募集事項の決定決議(株主総会の特別決議)
募集事項とは、募集株式の数・払込金額・現物出資の場合にはその旨、財産の内容、価額・払込期日・増加する資本金及び資本準備金です。
※株主総会の特別決議で募集株式の数の上限、払込金額の下限を定めれば、具体的な募集事項の決定を取締役会決議に委任することができます。
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募集株式の割当決議(取締役会決議)
※割当決議は取締役会設置会社の場合、取締役会決議によらなければなりません。
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申込みをしようとする者に対する募集事項等の通知
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募集株式の申込み
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割当通知
※払込期日(払込期間の初日)の前日までに通知する。
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出資の払込
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登記申請
増資(募集株式発行)の登記申請をする際、払込みがあったことを証する書面の添付が必要です。払込みがあったことを証する書面として発行会社の預金通帳の写しを添付しますが、増資金額の入金が確認できればよく、各引受人の振込の表示までは要求されていません。
そのため株式申込証拠金制度を採用する会社が、事前に出資金の全額を集め、払込期日に払込金として振替え入金する手法も問題ありません。出資者全員分の増資金額を発行会社又は募集株式引受人代表者が一括して払い込むことは可能です。
手続き | 報酬 |
増資手続(増資金額1000万円まで) | 金3万円 |
増資手続(増資金額1000万円~5000万円まで) | 金5万円 |
増資手続(増資金額5000万円~1億円まで) | 金7万円 |
【実費】
登録免許税 増加した資本金の額の1000分の7(この額が3万円未満のときは、3万円)
登記事項証明書 500円
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