金融機関の抵当権又は根抵当権設定の依頼を受ける際に、包括委任状というものを預かる場合があります。
包括委任状とは、金融機関の本店が支店長に対して、個別具体的な内容を記載せずに包括的な登記申請行為の委任をしている委任状です。
実際の登記申請では、この包括委任状と支店長からの具体的個別案件の登記申請の委任状を添付して抵当権設定登記を申請することになります。
金融機関の包括委任状は、金融機関の本店が発行している書類で、各支店が発行できるわけではなく、限られた通数を使いまわしています。
司法書士としては、この包括委任状は必ず原本還付し、金融機関に返さなければなりません。知らないと原本還付を忘れる可能性もあるので要注意です。
特定案件の登記申請の委任状は原本還付できないのに対して、包括委任状は、特定案件のみの登記申請を委任しているわけではないので、原本還付できるのです。