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平成30年税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が定められました。
個人が相続により土地の所有権を取得した場合に、この相続による所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、亡くなった個人を土地の所有権の登記名義人とする相続登記については、登録免許税を課さないこととされました。
現在のところ、適用期間は平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間です。
詳しくは下記の法務局のホームページをご覧ください。
相続登記が未了のまま放置されているケースが多くなっていることから、相続登記を促すための措置とのことですが、この免税措置によりそんなに相続登記の促進につながるとは個人的にはそんなに思えないです。
相続登記の促進を目指すなら、全てのケースの相続登記で登録免許税を安くしてほしいものです。
司法書士 佐藤賢