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所有権移転登記申請中に年を越した場合、固定資産税の納税義務者はどうなるか?

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している個人又は法人に対して、その固定資産の評価額を基にして、その固定資産の所在する市町村において課税されます。


登記されている不動産については毎年1月1日の登記簿上の所有者に課税され、固定資産税の請求書が登記簿上の所有者に送付されます。


しかし12月は法務局が混んでいて、12月に所有権移転の登記申請をしても12月中に登記手続きの完了ができず年を越してしまうケースも多々あるかと思います。


この場合は固定資産税の請求書は旧所有者か新所有者のどちらに行くのでしょうか?


名古屋市税事務所の担当者に伺ったところ、登記申請の受付を12月中にしていれば、登記が完了する前に年を越して、登記の完了が1月1日以降になっても、新所有者に固定資産税の請求書が送付されるとのことです。


ということは申請したのが12月中であっても、何らかの理由(法務局の年内最終営業日の5時15分を過ぎてからオンライン申請をした場合、12月中に郵送により申請したが年内に法務局に届かなかった場合等)により受付された日が1月中になっていたら、旧所有者に固定資産税の請求書が送付されるということです。


この取扱いは名古屋市税事務所で確認したものなので、他の市町村の取扱いも同じかは保証できませんのでご了承ください。


司法書士 佐藤賢