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有限会社の代表取締役の登記の注意点

有限会社(正確には特例有限会社)の代表取締役の登記は気を付けなければなりません。


株式会社の場合は、必ず代表取締役の登記がされますが、有限会社の場合は代表取締役の登記がされない場合があります。具体的には下記の場合です。


・取締役が一人しかいない場合

・取締役が複数いるが、全員に代表権がある場合


それは特例有限会社の代表取締役の登記をすることができるのは、特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限るとされているからです(整備法43条1項、会社法911条3項14号)。


そのため、取締役が2人いて、1人だけが代表取締役だった時点では代表取締役の登記がされていますが、仮に代表取締役ではない取締役が辞任した場合や、代表取締役ではない取締役も代表取締役に選任された場合は、特例有限会社を代表しない取締役がいなくなるため、代表取締役の登記が法律上できないので、【代表取締役の氏名の登記の抹消】を申請しなければなりません。


このように有限会社と株式会社の役員に関する登記には異なる点があり、注意しなければなりません。有限会社の役員変更登記のご相談は当事務所にお任せください。


司法書士 佐藤賢