ご相談者様は名古屋市在住の女性(年齢は70代)
亡くなった夫には前妻との間に子供が一人いる。
後妻であるご相談者様との間には子供がいない。
亡くなった夫が公正証書遺言を作成していて、遺言執行者を妻である私に指定していた。
遺言書の内容は、不動産は妻である私に相続させ、預貯金に関しては妻と前妻の子供に2分の1ずつ相続させるというものです。
遺言書や相続手続きの知識がなく、自分自身で遺言執行というものをするのが不安なため相談したいのですが、対応できますか?
遺言書で指定される遺言執行者は、弁護士や司法書士といった専門家が指定される場合もありますが、実際に遺産を相続する相続人が遺言執行者に指定されているケースが多いと思います。
しかし遺言執行者に指定されたけど、どうすればいいか分からないというご相談者様も多いです。
当事務所にご相談いただければ、遺言執行者がやるべきことをお話しさせていただきます。
遺言執行者の仕事を簡単にいうと、遺産目録の作成、相続人への通知、各種相続手続きです。
ご相談者様が話を聞いた上で、ご自身で遺言執行を行うのが難しそうであれば、当事務所で遺言執行者の履行補助や代理をさせていただくことが可能です。
今回は、当事務所でご相談者様に遺言執行者のやるべきことをお知らせしたうえで、履行補助者として当事務所がサポートして無事に遺言書に記載された内容の遺言執行が完了しました。
※一般的に遺言執行者の業務を全て代理させる形より、専門家が履行補助者としてサポートする形の方が報酬が安くなるとは思います。相談する専門家に費用の確認はしてください。
遺言執行者の履行補助や代理の相談は当事務所で対応できますので、お気軽にご相談ください。