相続登記がされないことにより、所有者が不明の土地が増えてきていることが問題になってきます。
登記簿から所有者が分からないことにより、隣の土地が荒地になって自分の土地まで草が侵入してきたり、隣の家が倒壊しそうになったりしても所有者に連絡できなかったり、不動産を購入したくても売主が分からないという問題がありました。
相続登記をしないと、相続人が死亡してしまい、さらに相続が生じて相続人が増えて、遺産分割協議ができないという問題があります。
相続人が増えすぎて遺産分割協議ができなくなる前に、遺産分割協議を成立させる必要があります。
また登記手続が適正にされれば、登記の信用力が高まりますが、登記手続が放置されていると、登記の信用力が落ちるので経済活動上問題になります。
相続人は、相続が開始した場合、3年以内に相続登記を申請する必要があります。
この不動産登記法の改正は、令和3年4月28日に公布され、令和6年4月1日に施行されます。
相続登記だけ義務化されても、不動産の所有者に連絡がつかない問題は解決できないことから、所有者の住所、氏名の変更登記も義務化されます。
この不動産登記法の改正は、令和3年4月28日に公布されていますが、5年以内を施行日とするとされていますので、現時点では施行日の正確な日付は不明ですが、令和8年頃施行と考えられています。
今後は相続登記をしないと過料の対象になります。
具体的には、正当な理由がないのに登記申請をしなかった場合、相続登記は10万円以下、氏名住所変更登記は5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
実際に過料に処せられるかどうかは、法律の施行後にならないと分かりません。
なお相続登記をしたくても、遺産分割協議が3年以内に整いそうもない場合、相続人であることを申し出ることで、登記申請を行ったとみなす規定が設けられています。
相続登記義務化の施行日である令和6年4月1日前に相続が生じていた場合でも、法の施行日または相続の開始を知り、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする義務が発生します。
そのためすでに発生している相続についても相続登記しなければならないため、早めに登記しておく必要があります。
【例】令和4年7月18日に相続の開始を知り、不動産の所有権を取得したことを知った場合は、相続登記義務化の施行日である令和6年4月1日から3年以内である令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。