相続登記の基本情報、実務上の情報を随時更新します。一般の方が見ても意味が分からないこともあるかもしれませんが、ご了承ください。
当事務所は、サイトに載せる情報を十分確認して掲載していますが、情報が古くなっていたり間違えていたりする可能性もあります。
当サイトの情報により損害を被ったとしても、当事務所は一切責任を負いません。自己の責任で使用してください。
(答え)相続関係説明図で原本還付可能な書面は、戸籍・除籍に限られるので、住民票の除票や戸籍の附票を原本還付するには、相続関係説明図の他にそれらの写しを添付する必要があります。
(答え)遺産分割協議の内容に制約はないので、相続する不動産を具体的に特定しなく、特定の相続人が全ての財産を取得する内容の遺産分割協議書も有効です。
ただし、あとでもめないように既に判明している相続財産については特定して記載すべきだと思います。
(答え)通常の相続登記の添付書類に加え、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書が必要です(大正6年6月18日1055号先例)。ただし相続放棄申述受理通知書でも対応してくれる場合もありますので、管轄法務局に確認してください。
(答え)共同相続人の一人が、共有物の保存行為として、共同相続人全員のために法定相続分通りの登記をすることができます(登記研究157P45)。ただしその場合申請人以外の登記識別情報通知が発行されないので注意を要します。
(答え)できません(昭和30年10月15日2216号先例)。
(答え)原則は順次相続登記すべきですが、例外的に中間者である子の相続が単独相続の場合、祖父から孫への相続登記をすることができます。中間の相続が単独相続の場合とは、戸籍上中間者が一人の場合はもちろん、他の相続人が相続放棄をして結果として中間者が一人になった場合、遺産分割協議で中間者が一人だけとなった場合を含みます(昭和30年12月16日2670号先例)。
(答え)この場合、相続登記の際に住所変更があったことを証する書面を添付すればよく、相続登記の前提として住所変更の登記は不要です(明治33年3月7日260号先例)。