株式移転の登記は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

株式移転とは、発行済みの株式の全部を取得させて新会社を設立する行為です。

 

1社のみで株式移転で行い、親子会社を設立する手段として行う場合もありますが、複数の会社が共同持株会社(ホールディングカンパニー)を設立する手段として行う場合もあります。

 

株式移転の手続きは当事務所にご相談ください。


株式移転の流れ

・株式移転計画の立案

 設立親会社の定款案の立案

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・取締役の過半数の決定(取締役会非設置会社)

 取締役会決議(取締役会設置会社)

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・株式移転計画の作成

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・株式移転計画関係書類の事前開示(会社法第803条参照)

 ※遅くても株主総会の日の2週間前の日から事前備置

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・株式移転承認の株主総会特別決議(効力発生日の前日までに)

・株主への通知又は公告(決議の日から2週間以内)

・株券等提出公告(株式移転設立完全子会社が株券を発行している場合)

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・株式移転計画で定めた効力発生日の到来

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・登記申請(会社法925条に定める日から2週間以内)

 ※株式移転は登記が効力要件です。

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・株式移転関係書類の事後開示(効力発生日から6か月)


債権者保護手続きの要否

株式移転で債権者保護手続が必要となるのは、株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合に当該新株予約権付社債についての社債権者のみなので、かなり限定的です。


株式移転計画の内容

株式移転をする会社は、株式移転計画書を作成しなければなりません。2社以上の共同株式移転の場合は、共同株式移転計画書を作成しなければなりません。

 

株式移転契約の内容は下記の通りです(会社法773条)。

 

1.株式移転設立親会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

 

2.前項に挙げるもののほか、株式移転設立完全親会社の定款に定める事項

 

3.株式移転設立完全親会社の設立時取締役の氏名

 

4.株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合、会計参与の氏名

  株式移転設立完全親会社が監査役設置会社である場合、監査役の氏名

  株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合、会計監査人の氏名

 

5.株式移転完全子会社の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数又はその数の算定方法並びに当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項

 

6.株式移転完全子会社の株主に対する前号の株式の割当に関する事項

 

※株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の株主に対してその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債に関する事項及び割当に関する事項

 

※株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権新株予約権者に対してその新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に関する事項及び割当に関する事項


株式移転の費用

 手続き 報酬 
株式移転手続報酬 金15万円から
 
【実費】
登録免許税 
【株式移転による設立登記】
新設分割設立会社の資本金の額の1000分の7(最低金15万円)
 
登記事項証明書 1通につき金480円
※株式移転計画書には、合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書と異なり、4万円分の収入印紙を貼る必要がありません。
【総額】
30万円~

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