一般社団法人の登記と株式会社の登記は似ている部分も多いですが株式会社と異なる部分もあるため、一般社団法人の登記手続きに慣れていない方が自分で登記手続きを行うと間違えてしまうことがよくあります。
一般社団法人の登記の経験が豊富な当事務所に一般社団法人の登記はお任せください。
1 目的
2 名称
3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
4 存続期間又は解散の事由の定款の定めがあるときは、その定め
5 理事の氏名
6 代表理事の氏名及び住所
7 理事会設置法人であるときは、その旨
8 監事設置法人であるときは、その旨及び監事の氏名
9 会計監査人設置法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
10一時会計監査人を置いたときは、その氏名又は名称
11役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
12非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
13貸借対照表の内容を電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(ウェブページのアドレス)
14公告方法
15公告方法が電子公告であるときは、不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(ウェブページのアドレス)・事故その他やむを得ない事由によって電子公告できない場合の公告方法を定めているときは、その定め
一般社団法人は、最低限の機関として、社員総会と理事を置かなければなりません。社員総会と理事以外の機関(理事会、監事、会計監査人)を置くためには、定款の定めが必要です。
理事及び監事は社員総会の決議によって選任します。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のものに関する定時総会終結時までですが、株式会社の場合と違い定款をもってしても10年までの伸長はできません。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のものに関する定時総会終結時までですが、株式会社の場合と違い定款をもってしても10年までの伸長はできません。
理事・監事が任期満了退任又は辞任で法律又は定款で定めた理事・監事の定数を欠くことになる場合、任期満了退任又は辞任した理事・監事は、新たに選任された理事・監事が就任するまでなお理事・監事として権利義務を有します。この点は株式会社と同じです。
一般社団法人の理事は、代表理事になりますが、代表理事を別途定めた場合は、その者が代表理事になります。代表理事の選定方法は下記のとおりです。
・定款で定める
・定款の定めに基づく理事の互選
・社員総会の決議
・理事会設置会社の場合、理事会の決議
・理事を選任した社員総会議事録
・理事の就任承諾書
・理事の就任承諾書に係る印鑑証明書(再任の場合を除く)
・理事を選任した社員総会議事録
・理事の就任承諾書
・理事の就任承諾書に係る本人確認証明書(再任の場合を除く)
(例)住民票の写し、戸籍の附票の写し、住民基本台帳カードのコピー、運転免許証のコピー(裏面もコピーされたものであって、かつ本人が原本と相違ない旨記載し、署名又は記名押印したものである必要がある。)
【各自代表の場合】
・理事を選任した社員総会議事録
【代表理事を直接定款で定める場合】
・定款変更の社員総会議事録
【定款の定めに基づき理事の互選により代表理事を選定する場合】
・定款
・理事の互選書
・代表理事の就任承諾書
【社員総会の決議により代表理事を選定する場合】
・代表理事を選定した社員総会議事録
・代表理事の選定を証する書面に係る印鑑証明書
※下記の印鑑につき、市区町村長の作成した印鑑証明書が必要になります。ただし、変更前の代表理事が法務局届出印を押印している場合を除きます。
【各自代表の場合】
・議長及び出席した理事が理事を選任した社員総会議事録に押印した印鑑
【代表理事を直接定款で定める場合】
・議長及び出席した理事が定款変更の社員総会議事録に押印した印鑑
【定款の定めに基づき理事の互選により代表理事を選定する場合】
・各理事が理事の互選書に押印した印鑑
【社員総会の決議により代表理事を選定する場合】
・議長及び出席した理事が代表理事を選定した社員総会議事録に押印した印鑑
・代表理事を選定した理事会議事録
※この理事会議事録には、出席理事及び出席監事の全員の記名押印を要する。
・理事会議事録に出席理事及び出席監事が押印した印鑑に係る印鑑証明書
※変更前の代表理事が法務局届出印を押印している場合を除きます。
・代表理事の就任承諾書
・代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書(再任の場合は不要)
申請1件につき、1万円の登録免許税がかかります。
一般社団法人についても、株式会社の場合と同様に、役員の選任懈怠や登記懈怠により、100万円以下の過料が課せられる場合がありますのでご注意ください。