先日、子供がいない80代のお客様から遺言書の相談のお問い合わせをいただき、足が不自由ということで出張相談に伺いました。
詳細は書けませんが、ご相談者様は夫に先立たれ、子供もいなく、両親も亡くなっている状況です。
親族としては、兄弟姉妹と甥姪がいます。子供がいなく、親や祖父母もいない場合は相続人は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥姪が相続人になります。
ご相談者様の希望としては、日ごろお世話になっている弟に遺産を遺したいというものでした。
この場合、他の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成すれば、相談者様のご希望通り弟に遺産を渡することができます。
先に弟が亡くなった場合は、その弟の子供に相続させる内容の遺言書にすることも可能です。
このように子供がいなく、相続人が兄弟姉妹や甥姪しかいない場合は、後で遺留分が請求もされませんし、ご自身の希望が実現できますので、是非遺言書の作成をご検討ください。
司法書士 佐藤賢