生活保護法に基づく返還金の非免責債権化

先日、愛知県司法書士会に自己破産の研修に行ってきました。

 

新たな自己破産の実務情報があれば知っておきたいと思ったからです。

 

そこで初めて聞いた実務情報を知ることができました。

 

生活保護受給者が資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、返還義務が発生します(生活保護法63条)。

 

以前は他の債権者と同様に債権者一覧表にこの返還金を記載すれば免責されていましたが、平成30年10月1日改正法施行で、平成30年10月1日以降の生活保護法に基づく返還金は非免責債権になっているので、このような相談者がいればしっかりその旨伝えなければなりません。

 

なお不実の申請その他不正な手段により生活保護を受けたり、他人に受けさせたりした者からその費用を徴収することができるという規定があります(生活保護法78条)。

 

その徴収金は平成26年7月1日改正法施行で非免責債権化されています。

 

つまり生活保護の不正受給をしておきながら、自己破産して免責するようなことは許されないということです。一般的な感覚からしてみればあたりまえですね。

 

司法書士 佐藤賢