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マスキングされた部分がある住民票は登記に使えるか

マスキングされた部分がある住民票は登記の際には使えません。

 

以前あった事例ですが、依頼者からもらった住民票の本籍地の部分がマスキング(黒塗り)されているものがありました。

 

恥ずかしながら知識不足でマスキングされている住民票を法務局に提出して登記申請してしまったことがあります。

 

後日法務局から電話がかかってきてマスキングされている住民票は登記に使えないのでマスキングがないものを再提出するように補正の連絡がきました。

 

登記に使う住民票は住所さえ分かれば本籍が出ていようと隠れていようとどちらでもいいだろうと個人的には思いますが、決まりは決まりなのでマスキングがないもの(本籍地が記載されていないもの)を提出して事なきを得ました。

 

登記の添付書類の中に、登記に関係ない部分で隠したい部分がある場合は、原本還付するためのコピーにはマスキング(黒塗り)をしてもいいが、添付書類の原本にマスキングや加工することは不可とされているのです。

 

このことはマイナンバー(個人情報)に関しても同様です。マイナンバー付きの住民票を登記に使う際は、マイナンバーを隠したくなりますが、マスキングしてはいけません。

 

最初から登記手続きの際にマイナンバーが付いている住民票など取らなければいいだけの話ですね。

 

司法書士 佐藤賢