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相続登記をしないとどうなるか

相続登記とは、亡くなった方が土地や家を持っていたとき、その土地や家を相続する際、法務局の登記簿上の名義を相続人の名義に変える手続のことをいいます。


しかし、相続登記には相続税申告のような期限がないため、いつまでたってもやらない方もいらっしゃいます。


相続登記をしておかないと下記のようなリスクや不都合があります。


・土地を売却するために、相続登記をする必要が生じたが、二次相続、三次相続が生じて相続人が大人数になってしまい、遺産分割協議が困難になってしまう。その結果不動産を売却したくてもなかなか売却できない。


・口約束で土地と家は長男に相続させるとしていたが、後で他の相続人が心変わりして自分の権利を主張してくる。


・相続人の一人が認知症になってしまうと遺産分割協議をするためには成年後見人を選任する必要が生じ、後で相続登記をするのに手間と時間がかかる。


・相続人の一人が行方不明になってしまうと遺産分割協議をするためには不在者財産管理人を選任する必要が生じたり、失踪宣告をする必要が生じたりするので、後で相続登記をするのに手間と時間がかかる。


・相続人の一人が借金をしていたため、その相続人の法定相続分が債権者に差押をされる。


・登記簿を取得しても、自分の名前がでてこないので、第三者に自分の土地、建物だと証明できない。


きちんと遺産分割協議書を作成して相続登記を早めにしておけば、上記のリスクや不都合を回避できますので、早めに相続登記をするのがおすすめです。


司法書士 佐藤賢