遺言書の相談を受けている際、遺留分を侵害した遺言書を作成できるか、遺留分を侵害した遺言書は有効か、という相談をいただくことがあります。
遺留分を侵害している遺言書であっても、有効な遺言書です。
ただし、遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされる可能性はあります。
遺留分減殺請求権は、遺留分侵害の事実のみで発生するものではなく、遺留分権利者が遺留分侵害額請求の意思表示をして初めて発生するものです。
仮に遺留分侵害額請求をされても、遺留分侵害額を支払うことにより解決できます。
当事務所で遺留分を侵害するような遺言書作成のご相談を受けた場合は、遺留分侵害額請求をされる可能性を説明したうえで、なお遺留分を侵害する遺言書の作成を希望する方には、ご希望の内容で遺言書作成を進めます。
遺留分侵害額請求をされないケースも多いですが、万が一遺留分額請求をされたら、遺留分侵害額を渡す対応を検討したり、遺留分侵害額で争いが生じた場合は、弁護士を紹介させていただきます。
将来遺言書の内容で争いが生じないようにするためには、やはり遺留分を侵害しようないような内容の遺言書にしておくことです。
遺留分を侵害するような遺言書を作成する場合は、付言事項にどうしてこのような内容の遺言書を作成したかの理由を記載しておくと紛争の抑制の公課はあると思います。
例えば、長男に生前贈与していたから、遺産に関しては二男に相談させるといった内容です。