自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
封印されている遺言書を勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられますので注意しましょう(民法1005条)。(ただし、実務上は開封しただけで実際に過料の請求がされることは少ないようです。)
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の申立人は、遺言書の保管者がある場合はその保管者、保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人です。
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、検認を経ないで遺言執行をした場合は、5万円以下の過料に処せられますので注意しましょう(民法1005条)。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
・申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの戸籍謄本
・兄弟姉妹が相続人の場合、遺言者の両親の出生から死亡までの戸籍謄本
・兄弟姉妹が死亡していて甥姪が相続人になる場合、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
・遺言書は検認期日の際に持っていけば大丈夫です。
遺言書検認申立書と必要書類を裁判所に提出します。
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裁判所書記官から申立人に対し、日程調整の連絡が来ます。※申立人の都合は考慮されますが、他の相続人の都合は考慮されません。
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遺言書検認期日通知書が申立人、相続人に送られます。
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申立人は検認期日に遺言書を裁判所に持っていきます。検認手続きが終了した際、裁判所書記官が、検認済証明書を作成し、これを遺言書末尾に編綴、契印して、遺言書を申立人に返還します。
※申立人は絶対に検認期日に裁判所に行かなければならりませんが、申立人以外の相続人は当日都合が悪ければ、行かなくても問題なく検認手続きは行われます。
手続き | 報酬 |
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相続人には、検認の申立後、裁判所から検認期日の通知をします。
検認期日に出席するかどうかは、相続人各人の判断に任されており、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。そのため体調が悪い方や仕事がある方は必ずしも出席する必要はありません。
検認期日に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他利害関係人に対しては、検認の通知がされます。
検認された自筆証書遺言により、遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の申請をする必要があります。1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。