遺言執行は、遺言書に記載されている内容を実現させていくことです。通常遺言書を作成する際、相続財産をもらう者がそのまま遺言執行者として指定されているケースが多いと思います。
ただし、遺言執行は、専門知識が必要なことが多く、かなりの時間を要しますし、相続人同士で利益が衝突する可能性があることからうまく手続きが進まないことがあります。
このような場合、遺言執行を行う第三者である司法書士等の専門家を遺言執行者に選任し、遺言執行をしてもらうことにより、迅速かつ公平な権利の実現を図ることができます。
もちろん当事務所でも遺言執行者の業務をさせていただくことは可能ですのでご相談ください。