相続税がかかりそうなケースで、何も相続税のことを考えることなく遺言書を作成した場合、相続税の節税を意識した遺言書を作成した場合より、多額の相続税を払わなけらばならなくなることがありますので、注意すべきです。
子供たちのためにも、将来の相続税のことを意識して遺言書を作成する必要があります。
小規模宅地の特例を使えば、被相続人(または被相続人と生計を一にする親族)の居住用または事業用に使用されていた敷地を相続した場合、その相続した敷地の評価について、最大80%の減額ができます。
この小規模宅地の特例を使うためには、適用要件を満たす必要があり、遺言書で居住用の不動産を相続させる場合には、適用要件を満たす相続人に相続させないと80%の減額が適用できません。
【被相続人の居住用に供されていた宅地等】
・被相続人の配偶者が取得した場合
・被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住している場合
・被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有にかかる家屋に居住したことがない親族がその宅地を取得し、かつ、申告期限まで引き続きその宅地等を有している場合
【被相続人と生計を一に(同居)する親族の居住用に供されていた宅地等】
・被相続人の配偶者が取得した場合
・被相続人と生計を一に(同居)する親族がその宅地等を取得し、申告期限まで引き続き居住している場合
※別居親族については、例え持家がなかったとしても、被相続人と同居していた法定相続人がいれば、別居親族が宅地を相続しても特例を使えません。
※同居親族が取得した場合も、別居親族が取得した場合も、申告期限まで所有していることが要件なので、申告期限までに宅地を売却すると特例を使えません。
※配偶者が取得する場合は、例え申告期限までに宅地を売却しても、特例を使えます。
居住用宅地の場合は、減額される割合は80%です。
【被相続人の居住用に供されていた宅地等】
その宅地等を取得した親族が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業又は不動産貸付事業を承継し、申告期限まで引き続きその宅地を所有し、かつ、その事業又は不動産貸付事業を営んでいること
【被相続人と生計を一に(同居)する親族の居住用に供されていた宅地等】
その生計を一に(同居)していた親族がその宅地等を取得し、申告期限までその宅地を有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業又は不動産貸付事業の用に供していること
事業用宅地の場合は、減額される割合は80%です。
不動産貸付事業用宅地の場合は、減額される割合は50%です。
配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減があり、取得した遺産額が、1億6000万円もしくは法定相続分相当額のどちらか多い方まで相続税がかかりません。そのため一時相続で配偶者の税額軽減を利用すれば、一次相続の相続税をかなり節税できるかもしれません。
しかし、通常は次に妻の二次相続があります。妻が夫の相続以前に固有の財産を有していた場合には、一次相続で妻の財産がかなり多くなり、二次相続ではかなり高額な相続税が生じる可能性があります。
そのため一次相続でただ単純に配偶者に相続させるという方法は、後の二次相続での相続税を考えると、結果的に相続税が高くなってしまう可能性があるのです。安易に配偶者に多く配分する遺言書を作成するのは、相続税の観点では損をする可能性があることに注意すべきです。配偶者自身が固有の財産が多く所有している場合は、一時相続の時点ではあまり相続しない方が二次相続の相続税の算定の時には有利になります。