公正証書遺言は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の公正証書遺言

名古屋の公証役場

法律上、遺言は数種類のものが規定されていますが、よく作成される遺言は公証役場で作成する公正証書遺言と全文を自書する自筆証書遺言です。

 

当事務所では、その中でも公正証書遺言をおすすめしています。

 

※理由は後述しています。

 

当事務所は名古屋及び名古屋市近郊にお住まいの方の公正証書遺言の相談、作成を多数しておりますので、安心してご相談ください。

 

公証役場に行く必要がなく手軽に作れるということで自筆証書遺言の作成を希望される方もいらっしゃるので、もちろん自筆証書遺言の作成も全力でサポートもさせていただきます

 


公正証書遺言と自筆証書遺言の比較表

種類 公正証書遺言     自筆証書遺言

作成方法

公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べて、公証人が作成する。

自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記載の上、押印する。

短所

・証人が必要

・費用がかかる

・すぐに書き直すことができない。

・形式不備で無効になる可能性がある。

・不明確な内容になり、遺言者の希望が伝わらない可能性がある。

・紛失、偽造、隠匿の恐れがある。

・死後、家庭裁判所の検認手続が必要なので、すぐには遺言の内容を実現できない。

・文字が書けない場合、作成できない。

 

公正証書遺言をおすすめする理由

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所にて検認の手続をする必要があります。

これには1カ月ほど時間がかかってしまうので、その間遺言執行ができなく相続手続に時間がかかってしまします。


これに対して公正証書遺言の場合は検認の手続は不要なので、すぐに遺言執行にとりかかれます。

 

また自筆証書遺言の場合は、自分自身で書くことになるので遺言書の要件を満たさなく、遺言書が無効になる可能性もありますし誰かに偽造、変造、隠匿、破棄されるリスクもあります。


これに対して公正証書遺言の場合は、公証人が作成に関わるので要件を満たさなくて無効になる可能性は限りなく低いですし、偽造ということはありえませんし、原本は公証役場で保管されますので、変造、隠匿、破棄といったリスクも無くすことができます。

 

平成元年1月以降になされた公正証書遺言については、公証役場において【遺言検索システム】による検索・照会を行うことができます。

 

こういった理由から当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。

 


公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、下記の方式に従い作成されます(民法969条)。


①証人2人以上の立会いがあること

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること(実務上は、事前に遺言書案は作成しておきます。)

④遺言者と証人が、遺言内容を確認した上、各自これに署名押印すること

⑤公証人が、その証書が適法な方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印すること


※遺言者が高齢や障害で署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます(民法969条4号但書)。証人にはこの規定は適用されないので、自ら署名できる者を選ぶ必要があります。


公証役場手数料

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万3,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

 出所:日本公証人連合会ホームページ

(注1)1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円が加算される。

(注2)祭祀の主宰者の指定をする場合は1万1,000円が加算される。

(注3)正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかる。

(注4)遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が遺言者の入院先や自宅に出張して遺言公正証書を作成することも可能である。この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加える。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が加算される。


公正証書遺言のご相談・お問い合わせ

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 📞 052-325-3171

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