【申述者(相続放棄する方)が、被相続人の配偶者又は子の場合】
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・申述者の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
【申述者が、被相続人の子の代襲者(孫、ひ孫)の場合】
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・申述者の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本
【申述者が、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の場合】
(先順位相続人から提出済みのものは不要です。)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・申述者の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の子及びその代襲者で死亡している者がいる場合、その子及びその代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
・祖父母が相続人になる場合、父母に死亡の記載がある戸籍謄本
【申述者が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おい・めい)の場合】
(先順位相続人から提出済みのものは不要です。)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・申述者の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の子及びその代襲者で死亡している者がいる場合、その子及びその代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
・申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本
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