不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の職務は、申立人や利害関係人の利益のためではなく、自分では財産を管理できない不在者の財産を、不在者に代わって管理・保全することを目的としています。

 

不在者財産管理人の選任を必要とする理由は、不在者が共同相続人の一人である場合の遺産分割や、不在者の財産の処分したい場合等、不在者以外の者のためのものだと思われます。

 

しかし、不在者財産管理人選任の本来の目的は、不在者の財産権の保護であり、不在者の不利益になるようなことは、不在者財産管理人はすることはできませんので注意しなければなりません。


手続きの流れ

・無料相談予約

 不在者財産管理人の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

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・相談

 事務所にお越しいただいてもいいですし、出張相談をすることも可能です。

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・不在者財産管理人選任の申立

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・申立人と不在者財産管理人候補者の呼び出し及び面談

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・家庭裁判所の審理

 関係官署に対する調査嘱託

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・不在者財産管理人の選任の審判

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・申立人及び不在者財産管理人になる者への告知

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・財産目録の提出

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・遺産分割協議をする場合は、裁判所に許可の申立


申立人

・利害関係人(行方不明者とともに共同相続人になる者、債権者等)

・検察官


申立先

管轄 1.不在者の居所地の家庭裁判所

   2.居所がないとき、不在者の最後の住所地の家庭裁判所

   3.最後の住所がないとき、財産所在地の家庭裁判所


必要書類

・ 不在者の戸籍謄本

・ 不在者の戸籍附票

・ 不在者財産管理人候補者の住民票

・ 不在の事実を証する資料(警察の家出人届出受理証明書、不在者あての手紙で【あて所に尋ね当たらず】などの理由が付されて返送されたもの等)

・ 不在者に関する報告書

・ 不在者の財産に関する資料

・ 申立人の利害関係を証する資料(契約書の写し、戸籍謄本等)

 

【遺産分割が主目的の場合】

・ 被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本

・ 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸籍謄本

・ 相続人全員の戸籍謄本

・ 相続関係図


誰が不在者財産管理人になるか?

通常、申立人の推薦する親戚等の候補者が不在者財産管理人に選任されますが、申立人が候補者を挙げてこない場合、挙げてきても推薦された候補者が法定相続人当であって相当でない場合には、家庭裁判所が第三者である弁護士、司法書士等を不在者財産管理人に選任する場合もあります。


不在者財産管理人の権限外行為許可

家庭裁判所により選任された不在者財産管理人は、民法103条所定の権限を有するにすぎないため、保存行為、利用・改良行為はできるが、その範囲を超える行為をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

 

遺産分割協議をするために不在者財産管理人を選任するケースが多いですが、不在者財産管理人が、他の共同相続人との間で遺産分割協議を成立させるためには家庭裁判所の許可が必要になります。遺産分割は処分行為であるためです。

 

不在者財産管理人が遺産分割協議をする際、不在者の法定相続分の確保を原則とします。これは不在者が戻ってくる可能性があり、不在者が遺産分割協議に参加していれば、少なくても法定相続分は取得することができたと認められるからです。

 

逆に言うと、不在者が戻ってくる可能性が低く、不在者の法定相続分を確保する実益が乏しい場合、不在者の法定相続分を下回る遺産分割協議を成立させることも可能です。

 

不在者財産管理人が権限外行為許可申立をする際は、権限外行為の内容を示す資料(遺産分割協議書案)を提出します。


よくある質問(不在者財産管理人)

不在者財産管理人には報酬が支払われるのですか?

財産管理人から請求があった場合、家庭裁判所の判断により、不在者の財産から支払われます。

不在者財産管理人の職務は、いつまで続くのですか?

不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産が無くなったとき等まで、財産管理人の職務は続きます。当初の目的である遺産分割協議をしたら終わりというものではないので注意してください。

 

不在者が現れたときには不在者であった者に、不在者について失踪宣告がされたり不在者が死亡したときは不在者の相続人に、それぞれ財産を引き継ぐことになります。

不在者財産管理人が利益相反取引をする場合、どうしたらいいか?

不在者管理人が、不在者と利益が相反しない人を管理人候補者にたて、管理人変えてもらいます。そのため最初から利益が相反しそうな人を不在者財産管理人に選任することは避けるべきですし、選任時点で利益が相反しそうな場合は、その候補者が不在者財産管理人になるのは不相当との判断がされるでしょう。

申立てから不在者財産管理人の選任までどれくらい時間を要しますか?

裁判所によってかなり変わってきそうですが、3か月から6か月くらいの時間を要すると思われます。


報酬・実費

【報酬】

不在者財産管理人選任の申立

金5万円から

権限外行為許可申立

金3万円

 

【実費】

不在者財産管理人選任の申立

収入印紙 800円分

郵便切手 約2000円分(裁判所により異なります。)

戸籍謄本等公的書類取得代 

不在者の財産内容から財源の見込みがなく、裁判所が候補者ではなく弁護士、司法書士等の第三者を財産管理人にした場合、何十万円ほどの予納金が必要になる場合があります。

 

権限外行為許可申立

収入印紙 800円分

郵便切手 約400円分(裁判所により異なります。)


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