寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与をした相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。
遺産分割協議時に、寄与分を主張する際のポイントは、寄与分を立証できるかです。寄与分を立証できるだけの証拠があれば、他の相続人も納得してもらえますし、裁判上の手続きになっている場合も証拠があれば裁判所が寄与分の認定をしてくれるでしょう。逆に寄与行為の証拠が何もないと、寄与分を認めさせるのは困難です。
寄与分が認められるには、特別の寄与行為をしていなければなりません。特別とは夫婦の協力扶助義務や直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務の範囲を超える貢献をいいます。
そのため妻が家事をやってたまに夫の仕事を手伝っていた程度では寄与分は認められないと思われます。また子供が親と同居し面倒を見ていたといっても、それだけでは寄与分は認められないと思われます。
さらに相続人の寄与行為によって被相続人の遺産が維持又は増加する必要があります。そのため相当の対価があった場合は寄与行為とはいえません。
寄与分が認められそうな寄与行為としては次のものが考えられます。
家業である農業、商工業等に従事
被相続人の事業に関して財産上の給付
(例)医療費や施設入所費の負担
病気療養中の被相続人の療養看護に従事
※単に同居していただけでは寄与分は認められませんし、単に時々お見舞いに来たというだけでは認められません。
相続人が被相続人の扶養を行い、被相続人が生活費の支出を免れ財産が維持された場合
※単なる扶養義務を超える必要があり、毎月仕送りしていたとか同居して衣食住をすべて負担していたことが必要になります。
被相続人の財産を管理することによって財産を維持させた場合
(例)賃貸管理、立退請求
相続人以外の者、例えば内縁の妻、内縁の子、相続人の配偶者や子等は、例え被相続人の財産の維持増加に多大な貢献をしたとしても、共同相続人でない以上原則としては寄与分を主張できません。
しかし、配偶者など親密な身分関係にある者の寄与行為が、相続人の寄与行為と同視できるような場合、その相続人の寄与も含めて主張できるという審判例があります。
寄与分の評価時点は相続開始時とするのが現在の実務です。
寄与分は、相続人の協議によるのが原則です。
遺産分割調停の中で寄与分の主張をして、寄与分を考慮した遺産分割が合意でき、遺産分割調停で解決できれば、寄与分を定める調停又は審判を申し立てる必要がありません。
ただし遺産分割調停において、寄与分が争点となっていて遺産分割の合意ができない場合、寄与分を定める処分の調停又は審判を申し立てることがありえます。