本人が認知症などにならないうちは財産を自分で管理したいが、本人が将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて結んでおく任意後見契約を将来的任意後見契約といいます。
これに対して任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者間で、本人の判断能力がしっかりしている間から、身体的に日常生活を送るのが難しいことから財産管理や身上監護に関する契約を結ぶケースがあります。
このような場合、財産管理契約から任意後見契約に移行することになるため、移行型任意後見契約といいます。移行型任意後見契約は任意後見契約の中でも最も多く利用されています。
これにより、本人に判断能力があるうちは財産管理契約により事務処理を行ってもらい、本人の判断能力が低下した後は、任意後見監督人の監督下において事務処理を行う任意後見契約に移行して、引き続き受任者が本人の面倒を見ていくことになります。
この契約は公正証書によらないことも可能ですが、、任意後見契約とともに公正証書で作成することが多いです。