よくある話ですが、認知症の親が所有する不動産を売却したいと子供が相談されるケースがあります。この場合、成年後見制度を利用して成年後見人が不動産売買の手続きを進めていくことになります。
しかし注意しなければならないのが、不動産を売却する理由です。ただ子供がお金が欲しいからという理由では裁判所は不動産の売却を認めません。これは不当に被後見人である親の権利を害するからです。親の介護や、介護施設の入居のため等にどうしても不動産を売却する必要があるという場合に限り、裁判所は不動産の売却を認めるでしょう。