任意後見契約の解除

任意後見契約の解除の相談風景

任意後見が開始する前(家庭裁判所において任意後見監督人が選任される前)は、本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができます。

 

任意後見が開始した後(家庭裁判所において任意後見監督人が選任された後)は本人又は任意後見受任者は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。


任意後見契約解除による終了の登記申請

任意後見契約を解除により終了させた場合、任意後見契約終了の登記申請をする必要があります。

 

任意後見の登記申請手続は、東京法務局登録課のみで行っており、直接窓口で申請するか、郵送で申請することになります。

 

任意後見開始前、本人又は受任者の一方からの解除による場合

解除通知書を公証人の認証を受けた後、配達証明付内容証明郵便で相手方に送付し、終了の登記申請の際に、郵便局から受領した内容証明郵便の謄本と配達証明のハガキを添付書面として申請します。

 

任意後見開始前、契約の合意解除の場合

合意解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受けた後、この書面の原本又は認証ある謄本を添付書面として申請します。

 

任意後見開始後、つまり任意後見監督人がすでに選任されている場合

任意後見契約の解除について家庭裁判所の許可を得たときは、本人又は任意後見人である解除の申立人が、相手方に解除の意思表示をし、任意後見契約を終了させます。

申立人又は相手方は、解除の意思表示をした書面、到達したことを証する書面、家庭裁判所の許可があったことを証する書面、この許可の審判の確定証明書を添付して申請します。

 

※家庭裁判所が任意後見人を解任した場合は、裁判所書記官の嘱託により任意後見契約終了の登記がされますので、登記申請する必要がありません。