任意後見は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の任意後見

名古屋の任意後見の相談風景

任意後見制度は、本人が十分な意思判断能力があるうちに、将来意思判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ信頼できる者に、自分の生活、医療看護や財産管理に関する事務について将来代理権を与える契約(任意後見契約)を公証役場の公証人の作成する公正証書で締結しておく制度です。

 

法定後見と違い、あらかじめ自分が選んだ信頼できる人物に将来財産管理等を任せることができるということが最大のメリットです。

 

そして実際に意思判断能力が不十分になったら任意後見監督人の選任をし、任意後見がスタートします。

 

この任意後見契約を結んでおけば、将来財産管理や療養看護等について信頼できる人に任せることができるので、安心して老後を迎えることができます。

 

当事務所は名古屋市西区に位置し、任意後見について、名古屋市及び名古屋市近郊の地域の方に多数のご相談をいただいています。

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任意後見と法定後見との違い

・本人が自由に後見人を選任でき、公正証書での当事者の契約により成立します。

 ⇒任意後見契約締結時には、契約を締結するだけの判断能力が必要です。

 

・任意後見はあらかじめ後見人を選任できます。法定後見も後見人の候補者を推薦することはできますが、家庭裁判所がその者を選任してくれるとは限りません。

 

・本人の行為能力の制限はないので、法律行為の取消権はありません。

 ⇒本人が悪質商法の被害を受ける可能性がある場合は、法的後見制度を利用すべきです。

 

・任意後見監督人の選任がされた時に任意後見契約の効力が発生します。

 

・法定後見の場合は一定の職業や会社の取締役の欠格事由になりますが、任意後見の場合は欠格事由になりません。

 

・任意後見人には契約で定めた行為の代理権しかありません。 

 

・法定後見の場合は、四親等内の親族がいないと、市町村長や検察官の申立が必要な場合がありますが、任意後見の場合は、任意後見受任者が任意後見の発効の申立(任意後見監督人選任の申立)ができます。つまり四親等内の親族がいない場合は、後見制度の利用が困難になる可能性があるので、任意後見契約を利用することをお勧めします。


任意後見契約の具体的事例

子どもが独立し、配偶者(夫や妻)も既に死亡して一人暮らし(独居)をしている方も少なくありません。


このような方々は自分が認知症等になり、判断能力が無くなってきた場合の生活が心配だと思います。任意後見契約を活用すれば、このような心配も軽減できます。

 

親族と疎遠な場合や子供がいない場合等に、今までお世話になってきた信頼できる方に将来的に財産管理をしてもらいたい場合も任意後見契約を活用するメリットがあります。


任意後見人に何をやってもらえるのですか?

任意後見契約により委任される事務は、法律行為に限られます。預貯金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除等財産権に関する法律行為だけでなく、介護契約、施設入所契約、医療契約等の締結も含みます。またこれらの法律行為に関連する登記申請、要介護認定等の申請行為も対象になります。

 

そのため法律行為とは関係のない、買い物、炊事、掃除等の家事行為や介護行為といった事実行為は、任意後見契約の対象になりません。このような事実行為を任せたい場合は、別途、準委任契約を締結するとよいでしょう。


任意後見人の候補者

任意後見人になることができる資格については制限がありません。つまり本人の親族や知人、又は司法書士・弁護士といった専門家でも誰でも任意後見人になることができます。

 

ただし、任意後見人候補者の年齢がある程度若くないと、下記のようなリスクがあります。

 

・任意後見契約の効力発生時に任意後見人受任者の身体能力や判断能力が低下していて後見事務ができないリスク

 

・任意後見人受任者が本人より先に死亡して任意後見契約が終了してしまうリスク

 

そのため任意後見人候補者は本人より20歳以上若い方がお勧めです。

 

任意後見監督人が選任されず、任意後見契約の効力が発生しない場合

以下の者が任意後見受任者である場合は、任意後見監督人が選任されず、結果任意後見契約の効力を発生させることができません。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

③破産者

④行方の知れない者

⑤本人に対して訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直系血族

⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者


任意後見人の報酬

任意後見人の報酬について特約がなければ無報酬ですが、一定の額の報酬を任意後見契約中に定めれば、それが任意後見人の報酬になります。

 

受任者が親族の場合は無報酬の場合が多く、司法書士等の専門家が受任者の場合は報酬額は委任する専門家の報酬規程や事務処理量によって変わってきます。月額報酬1~5万円が相場と思われます。

 

無報酬で任意後見人をやってもらう場合も、遺言で任意後見人に多くの財産を相続させることにして感謝の気持ちを表しているケースが多いです。任意後見人に多くの財産を渡してあげたいという気持ちがあるのであれば任意後見契約と公正証書遺言を一緒に作成することを検討してください。


任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは、簡単に言えば任意後見人の仕事をチェックする人のことです。

 

任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約の効力が発生します。

 

任意後見監督人は、任意後見人と利害関係のない第三者が家庭裁判所により選任されます。

 

本人や任意後見契約受任者が選ぶことはできません。

 

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所の審判で決まりますが、月額1万円から3万円が多いと思われます。これは本人の財産の中から支払うことになります。


任意後見契約手続きの流れ

・お問い合わせ・無料相談予約

 ↓

・無料相談

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・本人との面談

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・契約能力の確認

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・必要書類の収集

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・公証人との打ち合わせ

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・任意後見契約書案の確認・修正等

 

 ↓

・公証役場で公正証書による契約

任意後見契約は必ず公正証書によって作成しなければなりません。

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・任意後見の登記

公証人の登記所に対する嘱託で登記されますので、申請する必要はありません。

 

【判断能力低下後】

 

・診断書の作成

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・任意後見監督人の選任の申立

 ↓

・任意後見監督人の選任の審判

・任意後見監督人が選任された旨の変更登記

裁判所書記官の登記所に対する嘱託で登記されますので、申請する必要はありません。

 ↓

・任意後見契約の効力発生


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任意後見契約の必要書類

【本人に関する書類】

□戸籍謄本

□住民票

□印鑑証明書

□不動産に関する条項がある場合、不動産の全部事項証明書

□その他公証人が要求する書類

【任意後見人候補者】

□住民票

□印鑑証明書


任意後見契約の費用

【報酬】 8万円(税込 8万8000円)から

 

【実費】公証役場手数料 1契約につき11000円

    法務局収入印紙        2600円

    登記嘱託費用           1400円

    正本謄本作成手数料 1枚につき 250円

 

※任意後見契約に加え、別の契約(財産管理・準委任契約、死後事務委任契約)も公正証書にする場合はさらに加算されます。


※任意後見契約と一緒に行うことが考えられる手続

任意後見契約とともに継続的見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、公正証書遺言の手続きもやっておくことにより、将来的に万全の態勢となります。

 

当事務所で全ての相談に対応できますのでお気軽にご相談ください。

 

詳しくは下記ををクリックください。

 

継続的見守り契約

 

財産管理契約

 

死後事務委任契約

 

遺言書作成


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