認知症、知的障害、精神障害等の理由で意思判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこのような法律行為の判断をするのが困難です。
また判断能力が不十分方は、自分自身に不利益な契約を意味も分からずにしてしまうなど悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような意思判断能力が不十分な方を保護し、代わりに法律行為をすることができる者を決めておくことが成年後見制度です。成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。
当事務所は成年後見の申立業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等の愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいています。
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の精神的障害によって、すでに判断能力が減退している方を対象としています。
判断能力の程度によって下記の3つがあります。
判断能力が欠けている場合…後見
判断能力が著しく不十分な場合…保佐
判断能力が不十分な場合…補助
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意をしないでした法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援します。
成年後見人等を選任するためには家庭裁判所に申し立てる必要があります。
本人が植物状態あるいはこれに準ずる状態にある場合を除いて、精神鑑定が行われます。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ信頼できる者に、自分の生活、医療看護や財産管理に関する事務について将来代理権を与える契約(任意後見契約)を公証役場の公証人の作成する公正証書で締結しておく制度です。
判断能力が不十分になった時に、任意後見がスタートします。
詳しくはこちらをクリックください。
⇒任意後見
本人の判断能力が低下していることを、金融機関が知った場合、成年後見制度の利用を求めてくるケースがあります。昔と比較すると、金融機関は本人確認が厳格になり預金者の判断能力に対しても厳しくなっています。
特に定期預金を解約する場合や、多額のお金を引き出す場合等、大きなお金が動く場合の手続は、より厳格になっていますので、成年後見人の選任の必要性がより高くなる傾向があります。
判断能力の無い方が障害者施設に入所する際、入所の契約が必要になります。判断能力が無いと契約ができないため、成年後見人を選任して代わりに契約してもらう必要がでてきます。
不動産を売却する際、判断能力が無い状態で契約した場合、契約が無効になる可能性がありますし、登記申請時に司法書士が意思確認をする必要があるため、売主の判断能力が欠けている場合、意思確認することができなく、登記申請できません。
そのため、不動産売却時に、不動産所有者の判断能力が欠けている場合、成年後見人の選任が必要になります。そして成年後見人が不動産所有者に代わって売買契約を締結したり、成年後見人が登記申請の意思確認の対象になります。
なお成年後見人が成年被後見人の不動産を売却するには、成年被後見人の利益になるような理由が必要です。例えば成年被後見人の医療費や介護費の捻出のため等の理由です。
判断能力が無い方は、遺産分割協議をすることができません。仮に相続人の一人が判断能力が無いにも関わらず、他の相続人で遺産分割協議を成立させたとしても、この遺産分割協議は無効です。この場合、成年後見人を選任したうえで遺産分割協議をする必要があります。
成年後見人は、原則として本人の法定相続分を確保することが求められます。
・お問い合わせ・無料相談予約
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・相談・利用目的の確認・各種障害手帳の確認
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・本人の意思判断能力の確認
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・申立の準備(必要書類の収集・診断書の作成依頼・申立書の作成)
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・家庭裁判所の申立予約
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・申立書類の提出
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・裁判所の手続(調査官の調査、面談・親族への照会・精神鑑定)
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・後見開始の審判・審判書の受領(申立から2、3か月)
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・東京法務局での成年後見登記
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・後見人の事務開始(まずは財産目録・年間収支計画書の作成)
本人(成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所
※本人が名古屋市に住んでいる場合、名古屋家庭裁判所
本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・任意後見人・任意後見監督人・検察官
※申立人となる親族がいなく、本人が申立人となることが不可能な場合に、市町村長が申立人となることができます。
原則候補者がそのまま後見人に選任されますが、本人と候補者の関係や、候補者の適格性、本人の意見、親族との関係等総合的に判断され、裁判所に名簿がある第三者(司法書士、弁護士等)が後見人に選任される場合もあります。
下記の者は成年後見人になることができません。
・未成年者
・成年後見人を解除された者
・破産者で復権していない者
・本人に対し、訴訟したことがある者、その配偶者、その親子
・行方不明者
下記の場合、成年後見人候補者以外の者(司法書士等の専門職)が成年後見人に選任されたり、成年後見監督人が選任されたりすることがありますので注意が必要です。
・親族間に意見の対立がある場合
・本人の資産が多い場合
・本人の資産が不明確である場合
・利益相反の可能性がある場合
・後見人候補者が高齢(70歳以上)の場合
・後見人候補者の事務処理能力に不安がある場合
【報酬】成年後見申立 8万円(税込 8万8000円)
【実費】成年後見申立 800円(収入印紙)
郵便切手 4000円前後
登記費用 2600円(収入印紙)
鑑定費用 5万から10万円
※鑑定するかどうかは家庭裁判所の判断によります。鑑定が実施されない場合もあります。申立時に鑑定費用を支払う必要はありませんが、家庭裁判所が鑑定の実施を決定した場合、裁判所から申立人に連絡があり、鑑定費用を支払うことになります。
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