保証会社が代位弁済を行った日です。
元々の貸金業者の債権の消滅時効の起算日であり、債権譲渡の日ではありません。
日本保証は、武富士の債権を承継しています。以前武富士から借りていた方に日本保証から請求書が届く場合があります。
この場合、時効消滅の援用ができる可能性がありますので、ご自身で対応する前に専門家にご相談ください。
訴訟や支払督促がされていても、時効の要件を満たしていれば、答弁書等で時効消滅の援用ができます。
裁判所からの訴状を無視して判決になってしまうと、時効を主張できなくなり、判決確定から10年に時効が伸びてしまいます。
裁判所からの書類の無視だけはしないようにしましょう。
破産手続で免責された場合は、債権者が債務者に請求することはないですが、免責されなかった場合、債権者は債務者に請求する権利が残ります。
破産手続中に債権者が破産債権届をすると時効が完成猶予されます。時効債権者が破産債権届をしている場合の消滅時効の起算日は、破産手続終結決定又は廃止決定が確定する時期です(最判平成7年3月23日)。
破産債権表の記載された債権の消滅時効については、破産債権表の記載は確定判決と同一の効力を有し、時効期間は10年になります(破産法124条3項)。
ただし同時廃止事件の場合は、破産管財人が選任されず、裁判所書記官による破産債権者表も作成されませんので、時効期間が10年に伸長されることはありません。
民事再生手続で裁判所書記官が作成した再生債権表に記載された再生債権の消滅時効については、確定判決と同一の効力を有し、時効期間は10年となります(民事再生法第180条2項)。
ただし個人再生手続の場合、180条2項は適用除外なので、元々の再生債権の時効期間が10年に伸長されることはありません。
判決や支払督促といった債務名義を取られている場合、時効が10年に伸長されます。
そのため判決や支払督促から10年経っていれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
しかし、強制執行されている場合や再度の訴訟がされている場合は、時効が中断しているので消滅時効の援用ができません。