消滅時効は、長年支払っていなかった債務に関して、消滅時効を援用することにより法律上の支払義務を消滅させる手続きです。
期限の利益を喪失した日から5年経っていれば原則として時効になります。
一般の方が期限の利益喪失日を把握していることはまずないので最終返済日から5年経っていれば時効の可能性があると思ってください。
ただしすでに裁判をされてしまっているケースでは判決確定後10年は時効が完成しません。裁判されているかどうか分からない方もいっらしゃいますが、この場合裁判されているかどうか当事務所で確認します。
消滅時効の援用ができない場合には、自己破産、個人再生、任意整理への移行を検討することになります。
当事務所は名古屋市西区に位置し、消滅時効に関して、名古屋市、清須市、北名古屋市等愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいています。
無料相談、夜間土日祝日相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
・司法書士が受任通知を出せば、金融業者からの取り立てが止まります。
・司法書士が代理して手続きするので、ご本人が金融業者と話す必要がありません。
・消滅時効を援用すれば、借金の支払義務がなくなります。
時効が成立しているにもかかわらず、貸金業者からの請求により債務の存在を認めたり、和解をしたり、一部返済をしてしまうと消滅時効が援用できなくなりますのでご注意ください。
※ただし債務者の無知に付け込む業者に対し、債務者が債務を承認しても消滅時効の援用権を喪失しないという裁判例もあります。
貸金業者から昔の借金の請求書が届いたり、突然貸金業者がご自宅に訪問してきても、自分で貸金業者と話すようなことはしないで専門家に相談してください!
時効にもかかわらず裁判をしてくる貸金業者もあります。放置すると消滅時効の援用ができなくなり、強制執行のおそれもありますのですぐに専門家に相談してください!
1.お問合せ・無料相談予約
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2.無料相談
借金の状況を詳しくお聞きします。
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3.事件受任・受任通知発送
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4.債権調査・債務名義の有無や債務の承認の有無の確認
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5.内容証明郵便にて消滅時効の援用
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8.内容証明郵便と配達証明書の納品
※仮に時効ではなかった場合の債務整理の相談も対応可能です。
手続き | 報酬 |
消滅時効 |
1社につき金2万円 (税込 金2万2000円) |
相談料がかかると気軽に相談できないと思いますが、当事務所では無料相談を実施しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
土日祝日相談を実施しております。平日の昼間は仕事で、相談したくても相談できないという声をお聞きしまして夜間の相談も実施しています。ご予約いただければ、夜7時でも、夜8時でも、夜9時でも、夜10時からでも相談可能です。
ご高齢で体が動かないお客様、忙しくて事務所に来ることができないお客様や事務所まで来るのが面倒なお客様のために出張相談を実施しています。ご予約時にお申し付けください。
※遠方の場合は、交通費が発生する場合があります。
100件以上の消滅時効の相談を受け解決してきましたので安心してお任せください。
消滅時効の相談される依頼者は手持ちのお金が少ない場合もあるかと思います。この場合は報酬に関して分割払いの対応をしており、生活に支障がないように配慮します。
司法書士には、守秘義務がありますので第三者に借金の情報、消滅時効の相談の情報が漏れることはありません。
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