平成30年10月1日に【特定非営利活動促進法の一部を改正する法律】が施行されました。
それにより、今までは貸借対照表の公告は必要ありませんでしたが、平成30年10月1日から貸借対照表の公告を毎年することが必要になりました。
貸借対照表の公告方法は下記の中から選択できます。
・官報
・日刊新聞紙
・NPO法人のホームページ
・内閣府NPO法人ポータルサイト(無料で利用可能)
・法人の主たる事務所の掲示場
なおこの運用の変更により、今まで登記事項であった「資産の総額」は登記事項ではなくなりました。
公告方法の変更をするためには、定款変更をする必要があります。定款変更のためには、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。
NPO法人の定款変更の際の社員総会の決議要件については、定款に特別の定めがあるときは、その定めによることになりますが、定めがない場合は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってしなければならないとされています。
この定款変更は、通常の定款変更の場合と異なり、所轄庁の認証は不要ですが、変更後遅滞なく、所轄庁に定款変更の届出が必要になります。
なおNPO法人において、「公告方法」は登記事項ではありませんので、法務局での変更申請は不要になります。