NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
NPO法人の設立のためには所轄庁の認証が必要であり、他の法人の場合より設立に時間がかかります。
所轄庁は、その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長(例、名古屋市長)となり、それ以外の場合は都道府県の知事(例、愛知県知事)となります。
所轄庁は、NPO法人を設立しようとする者からの設立の認証の申請が、次の基準に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければなりません(特定非営利活動促進法第12条1項)。
・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
・社員の資格に関して、不当な条件を付さないこと
・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
・暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員を有するものであること
・役員として理事3名以上、監事1名以上が必要
NPO法人を設立するためには、都道府県又は指定都市の条例で定める以下に掲げる書類を添付した設立認証申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けなければなりません。
①定款
②役員名簿
③就任承諾及び誓約書
④役員の住所を証する書面
⑤社員10名以上が記載された名簿
⑥特定非営利活動促進法2条2項2号及び12条1項3号に該当する確認書
⑦設立趣旨書
⑧設立の意思の決定を証する議事録謄本
⑨設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
特定非営利活動とは、下記に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
・設立の認証を受けた者が認証のあった日から6か月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁(都道府県又は指定都市)はこの認証取り消すことができます。
・NPO法人の役員については親族数の制限がされています。それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならないとされています。
・NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁(都道府県又は指定都市)の認定を受けることができます。
・定款案の作成
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・所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)との事前打ち合わせ
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・所轄庁に設立認証の申請
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・所轄庁での確認及び受理
※受理日から1週間以内であれば補正可能
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・所轄庁の公告・縦覧(申請を受理した日から2か月間)
国家戦略特区制度により現在は受理日から2週間になっています。
名古屋市の場合、「なごや☆ぼらんぽナビ」のホームページで公表
愛知県の場合、「あいちNPO交流プラザ」のホームページで公表
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・所轄庁での審査
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・所轄庁の認証の決定(公告・縦覧期間を経過した日から2か月以内)
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・法務局に設立登記の申請(認証の日から2週間以内)
※設立登記申請日が法人の設立日です。
※設立登記申請書の添付書類として所轄庁の認証書が必要です。
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・所轄庁に設立完了届
【相談からNPO法人設立登記の完了まで約4か月から半年くらいの期間がかかります。】
名古屋市のみに事務所を設置する場合の所轄庁は名古屋市です。
(窓口)
名古屋市中区栄三丁目18番1号ナディアパークデザインセンタービル6階
名古屋市市民活動推進センター
愛知県内で名古屋市以外に事務所を設置する場合の所轄庁は愛知県です。
(窓口)
名古屋市東区上堅杉町1番地ウィルあいち2階
県民文化部社会活動推進課NPOグループ
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、下記の書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。義務を怠った場合、20万円以下の過料に処せられます。
所轄庁は、下記の書類の提出が3年以上行われないときは、NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。
①事業報告書等提出書
②事業報告書
③活動計算書
④貸借対照表
⑤財産目録
⑥年間役員名簿
⑦社員名簿
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