合同会社設立の必要書類

合同会社の設立登記申請をする際、次の書面を添付しなければなりません。


定款

株式会社と違い、公証人による定款認証は不要です。


代表社員を社員の一致で定めたときは、その一致があったことを証する書面

定款で設立時の代表社員を定めた場合は不要です。


定款の定めに基づく業務執行社員の互選によって代表社員を定めたときは、その互選を証する書面

定款で設立時の代表社員を定めた場合は不要です。


代表社員の就任承諾書

定款の定めに基づく業務執行社員の互選によって代表社員を定めた場合は必要です。

社員が各自代表権を有する場合や、定款で代表社員を定めた場合には、別途代表社員の就任承諾書は必要ありません(商業登記ハンドブック第4版640頁)。

なお定款で代表社員を定めた場合でも法務局から代表社員の就任承諾書をつけてほしいと法務局から言われたことがあったため、本来不要と思われるケースでも、後で法務局に要求されることを防ぐため、弊所では代表社員の就任承諾書は添付して申請しています。


合同会社の代表社員が法人であるときは、次の書面

①当該法人の登記事項証明書

※当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合は除く

②当該社員の職務執行者の選任に関する書面

(例)取締役会議事録、取締役や社員の一致を証する書面

③当該法人の職務執行者が就任を承諾したことを証する書面


代表社員以外の社員が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

ただし、業務執行社員以外の社員である法人については、登記事項証明書を添付する必要はありません(商業登記ハンドブック第4版643頁)。


本店の具体的所在場所、支店の具体的所在場所、資本金の額の決定を業務執行社員の過半数の一致で定めた場合、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面

定款で定めた場合は不要です。


出資に係る払込み、及び給付があったことを証する書面


資本金の額が、会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

株式会社の場合と同様に、設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、不要です(平成19年1月17日民商91号通達)。


代理権限を証する書面

代理人によって登記申請する場合に必要です。


許可書

官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、官庁の許可書又はその認証がある謄本と添付します。必要なケースは少ないと思われます。


印鑑届書

印鑑届書の添付書類は次の通りです。

【印鑑届出者が日本人である代表社員の場合】

・当該日本人の印鑑証明書

【印鑑届出者が外国人である代表社員の場合】

・本国官憲又は日本における領事の証明書

【印鑑届出者が日本法人である代表社員の職務執行者の場合】

①職務執行者が当該法人の代表者を兼ねる場合

・当該法人の代表者事項証明書

・当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合、印鑑届書に押された当該代表者の個人実印の印鑑証明書

②職務執行者が当該法人の代表者でない場合

・当該法人の代表者事項証明書

・当該法人の代表者の保証書(職務執行者の印鑑に相違ない旨)

・当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合、印鑑届書に押された当該代表者の個人実印の印鑑証明書

【印鑑届出者が外国法人である代表社員の職務執行者の場合】

・当該法人の代表者の保証書(職務執行者の印鑑に相違ない旨)

・保証書にされた署名が本人のものである旨の本国官憲等の証明書