会社設立日は会社の設立の登記を申請した日です。会社設立日はご自身で自由に決めることができます。大安の日を設立日にする方や誕生日を設立日にする方等色々な方がいらっしゃいます。なお土日祝日は法務局が休みで登記申請できないので、会社設立日にすることはできません。
このよう土日祝日を除いて、会社設立日はいつでも可能です。しかし会社設立日が税務上影響がでてくることがありますので注意をしなければなりません。
1日(ついたち)を設立日にしたいと考える方がよくいらっしゃいます。1日は月始めですし、何かを始めるのに気持ちのいい数字なので、会社設立日としてはもってこいな日だとは思いますが、法人住民税の視点からは避けた方がいいです。
会社を設立すると、法人住民税の均等割を最低でも7万円支払わなければなりません。1月あたり約5800円支払わなければならないのです。1日が会社設立日だと会社を設立した月から法人住民税がかかってきます。しかし2日以降を会社設立日にすれば、会社を設立した月の法人住民税はかかりません。つまり約5800円お得ということになります。
そのため1日設立にこだわりがある方以外は、2日以降を会社設立日にした方がいいかもしれません。
会社が事務所や店舗を借りるには、会社の登記事項証明書や印鑑証明書が必要になります。つまり、会社設立前に会社名義で賃貸借契約は締結できません。
この場合の手続きの一例ですが、まず会社の代表者予定の者が個人で事務所や店舗の賃貸借契約を締結し、特約として【会社設立後は、会社が賃貸借契約の当事者になること】とする旨を契約書に記載しておきます。そして会社設立後、この特約に基づき、会社として賃貸借契約を締結します。
本店所在地を自宅にすることは可能です。ただし、自宅が登記上の名前だけの本店所在地で、他の場所で実際の営業がなされている場合、法人住民税の均等割税金を自宅と実際の営業所の2か所で支払わなければならなくなる可能性があります。
この場合、都道府県、市町村によっては【本店は登記のみで事業活動を行っていない旨の届出】を出せば法人住民税の均等割が発生しないようです。確認してみてください。
悩んでいるなら一般的に知られている株式会社を設立するのが無難だとは思います。
ただし、会社を今後大きくしていこうとは思っていない場合、上場はしたいと思わない場合、第三者からの出資を受けようとは思っていない場合、会社の信用より代表者自身の信用で仕事をやっていく場合、少しでも安く会社を設立したい場合は、合同会社を選択すべきです。