法人の場合、原則として前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されます。
新設会社については、設立1期目及び設立2期目に関しては、前々事業年度が存在しないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。
そのため消費税を納税している個人事業主が法人成した場合、消費税の節税ができます。
新設会社の資本金が1000万円以上である場合 | 設立1期目から消費税課税 |
設立1期目前半6か月間で課税売上高1000万円越え(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判定も可能)である場合 ※ただし事業年度が7か月以内の場合は、上記のケースでも設立2期目も消費税を免税にできます。 |
設立2期目から消費税課税 |
他の者により新設会社の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合で、上記の者及び上記の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の新設会社の基準期間相当期間における課税売上高が5億円越えの場合(簡単に言うと親会社や兄弟会社が課税売上高が5億円越えの場合)
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設立1期目又は設立2期目から消費税課税 |
・資本金は1000万円未満にする。
つまり資本金が999万円までであれば問題ありません。
・消費税の免税期間をできるだけ長くするため、1期目を長くする。例えば1月設立であれば12月決算にする。
ただし設立1期目前半6か月で売上も給与支払額も1000万円を越えるのが確実の場合は、あえて設立1期目の事業年度を7か月以下にすることにより設立2期目も消費税を免税できます。