会社が本店を移転した場合には、本店移転に関する変更の登記をしなければなりません。本店を移転する場合、会社の定款を変更しなければならない場合と、定款を変更しなくてもよい場合があります。また、本店の移転先の登記所の管轄がどこかによって、登記の申請手続きが異なってきます。具体的には、本店の移転に関する変更登記の手続きは、以下の3パターンに分けることができます。
①同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合
②同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要な場合
③別の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合
当事務所は本店移転の登記等の会社変更手続業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等の愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいています。
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定款の変更をする場合がある場合には、株主総会の特別決議をしなければなりませんが、定款の変更をする必要がない場合には、取締役会設置会社は取締役会の決議、取締役非設置会社は取締役の過半数の一致で足ります。
同一登記所の管轄区域内に本店を移転した場合には、登記の申請はその登記所のみで済みますが、他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合には、旧本店所在地の管轄登記所への登記申請書と新本店所在地の管轄登記所への登記申請書を作成し、2つの登記申請書を旧本店所在地の管轄登記所へ同時に申請することになります。そのためほかの手続きに比べ、完了まで時間がかかります。
先例により政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名を記載するのが相当とされています。
【例】名古屋市の場合、愛知県の記載不要です。
清須市の場合、愛知県の記載必要です。
北名古屋市の場合、愛知県の記載必要です。
岐阜市の場合、岐阜県の記載不要です。
津市の場合、三重県の記載必要です。
支店所在地へ本店移転する場合(支店を本店にする場合)、まず通常の本店移転の登記手続をし、次に、新本店所在地において支店廃止の登記を行います。
この場合、新所在地あての本店移転の登記申請書は、支店を廃止する前の状態(支店がある状態)で作成し、申請することになります。新本店所在地の法務局で新たに登記記録が作成され、従前からあった支店の登記簿が閉鎖され、その後、別の申請に基づき、支店廃止の登記を行います。
管轄区域外への本店移転の場合、新所在地における登記を申請するのと同時に、印鑑届をする必要があります。そのため登記申請をする際に、旧所在地を管轄する法務局に申請書とともに印鑑届書を提出する必要があります。
印鑑届書には原則として添付書類として代表者の印鑑証明書が必要ですが、新本店所在地を管轄する法務局に届け出る印鑑と、旧本店所在地を管轄する法務局に届け出ている印鑑が同一である場合は、印鑑証明書の添付を省略することができます。
管轄外本店移転の場合、印鑑カードを引き継げないので、新本店所在地を管轄する法務局で印鑑カード交付申請をする必要があります。
代表取締役の変更と本店移転を同時に申請する場合、旧本店所在地を管轄する法務局で代表取締役変更の印鑑届をして、さらに新本店所在地を管轄する法務局で本店移転の印鑑届をする必要があります。
定款変更決議(株主総会特別決議)
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取締役会決議
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登記申請(本店移転の日から2週間以内)
手続き | 報酬 |
本店移転(管轄内) | 金2万8000円 |
本店移転(管轄外) | 金4万5000円 |
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