事業を行う上での日本政策金融公庫からの融資を検討される方は多いと思います。
もちろん保証人や担保無しでも借りれる場合もありますが、場合によっては不動産担保を要求される場合や、不動産担保をつけた方が金利が低いので不動産担保の設定を検討されているかと思います。
当事務所ではこのような方の抵当権・根抵当権の設定、変更手続を全面バックアップさせていただきます。
私は以前勤めていた司法書士法人で日本政策金融公庫の抵当権・根抵当権の手続を大量にやっておりました。ですから日本政策金融公庫の抵当権・根抵当権の手続きに精通していますので安心してお任せください。
日本政策金融公庫関連の手続は、日本政策金融公庫の融資を利用する事業者の応援の気持ちを込めて当事務所規定の報酬から5000円割引させていただいています。詳しくは下記をご覧ください。
当事務所は抵当権・根抵当権の設定の登記に関する業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいています。
仮に日本政策金融公庫の支店の担当者に何も言わないと、日本政策金融公庫の取引司法書士が手続することになると思います。担当者と抵当権の登記の話になった時、又は担当者から知り合いの司法書士がいるか言われたら、【なごやか法務事務所に任せる予定です。】とお伝えください。そうすれば当事務所が、後は全ての手続をさせていただきます。そうすればお得な手続費用で抵当権の手続ができるはずです。
・日本政策金融公庫支店での申込み・面談
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・融資の承認の承認
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・金銭消費貸借契約・根抵当権設定契約
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・根抵当権設定登記関係書類を日本政策金融公庫からもらう。
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・抵当権設定登記申請
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・登記完了
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・書類引渡・日本政策金融公庫支店に抵当権登記済みの謄本等を持っていく。
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・日本政策金融公庫が登記の完了を確認した後、融資実行
※上記とは異なる流れの場合もあります。
手続き | 通常報酬 | ネット割引後の報酬(税抜) |
抵当権設定 | 金3万5000円 | 金3万円 |
根抵当権設定 | 金4万円 | 金3万5000円 |
根抵当権極度額増額 | 金4万円 | 金3万5000円 |
その他根抵当権変更 | 金1万円~ | 金5000円~ |
日本政策金融公庫が行う(根)抵当権設定登記においては、債務者が資本金5億円以上の普通法人以外の法人又は個人である場合、登記申請時に次の書類を添付することにより登録免許税が非課税になります。
・法人の場合⇒発効日から1か月以内の資本金が確認できる登記事項証明書
・個人の場合⇒発効日から6か月以内の住民票・外国人登録記載事項証明書又は印鑑証明書
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