住宅ローンのご完済、おめでとうございます。
住宅ローンを完済したとき、ご自宅に担保のため設定されていた抵当権の抹消登記をしなければなりません。
住宅ローンを完済しても自動的に抵当権も抹消されるということはなく、法務局に抵当権抹消の申請をする必要があります。
住宅ローンを完済すると、金融機関から金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書、金融機関の資格証明書等の抵当権抹消のために必要な書類が渡され、これらの書類を使って抵当権の抹消登記申請をすることになります。
仮に放っておくと第三者が見たとき登記簿上まだ抵当権がついているように見えますし、資将来手続きが面倒になる可能性がありますので、金融機関から抵当権抹消登記関係書類をもらったら早めに手続きしてしまいましょう。
銀行提携の司法書士を紹介される場合もありますが、抵当権抹消費用が相場より高い可能性がありますのでご注意ください。
当事務所は名古屋市西区に位置し、抵当権の抹消手続について、名古屋及び名古屋市近郊の地域の方に多数のご依頼をいただいていますので安心してお任せください。
ホームページを見てご依頼いただいた場合、当事務所規定の通常の報酬1万円から2000円割引して手続させていただきます。
抵当権の抹消は、登記手続の中でも簡単な部類です。そのため調べたり、法務局に何度か行けばご自身でも手続可能です。ただしご自身で手続をしようとするとある程度の時間がかかってしまいます。そこで当事務所に頼んでしまえば、書類の作成、法務局への申請、書類の受取まで抵当権抹消に関わる手続を全て代行しまので、あなたの貴重な時間を節約できます。当事務所の場合は、抵当権抹消の相談時に要する時間は、5分から10分ほどです。あとはお客様は登記の完了を待つだけです。
なかなか平日の昼間に時間が取れない方がいらっしゃると思います。
当事務所では夜間でも土日祝日でも対応できますのでご相談ください。
1.住宅ローン完済
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2.抵当権抹消関係書類を金融機関からもらう。
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3.当事務所にご連絡ください。
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4.抵当権抹消関係書類を当事務所にご持参ください。
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5.抵当権抹消登記申請の委任状に署名押印いただきます。
※だいたい5分から10分くらいで終わります。
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6.管轄の法務局に登記申請
※例えば名古屋市西区の物件であれば名古屋法務局が管轄です。
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7.抵当権抹消の登記完了・書類引き渡し
1週間から2週間
法務局の混み具合により完了までの期間が多少変わりますのでご了承ください。
手続き | 報酬 |
抵当権抹消(通常) |
金1万円 (税込 金1万1000円) |
ホームページ割引後 |
金8000円 (税込 金8800円) |
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