住宅ローンを見直して、より金利の低い銀行の住宅ローンへ借り換えすることで、住宅ローンの総支払額がかなり変わるケースがあります。日本経済は徐々に景気がよくなっていますが、まだまだ金利は最低基準です。
今後は金利が上がってくることが予想されるので住宅ローンの借り換えを検討されている方は、早めに住宅ローンの借り換えの相談を金融機関にした方がいいかもしれません。
住宅ローンの借り換えをする場合、借り換え前の金融機関の抵当権の抹消登記と借り換え後の金融機関の抵当権の設定登記をする必要があります。
当事務所では借り換え応援キャンペーンを実施していますのでお値打ちに手続きできます。
抵当権の抹消と設定を両方合せて4万円の報酬で手続させていただきます。(※抵当権設定の金融機関の場所や抵当権抹消の金融機関の場所によっては追加費用がかかります。)金融機関との登記に関する打ち合わせも全て当事務所がさせていただきます。
当事務所は住宅ローン借り換えの登記に関する業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等の地域の方に多数のご相談をいただいています。
1.金融機関に住宅ローンの借り換え相談
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2.住宅ローンの事前審査申し込み
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3.住宅ローンの本審査申し込み
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4.金銭消費貸借契約(住宅ローンの正式契約)
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5.借り換え先の金融機関の融資の実行
同時に借り換え前の金融機関へ返済
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6.抹消銀行での抵当権抹消関係書類受取
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7.登記申請(抵当権抹消・抵当権設定)
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8.登記完了・書類引き渡し
住宅ローンの借り換えをする際、抵当権抹消の登記と抵当権設定の登記が必要になります。
司法書士の知り合いがいないと、金融機関から提携の司法書士が紹介されます。
ただし住宅ローンの借り換えの際、通常借り換えする方が司法書士を選択することができます。
※金融機関によっては、提携の司法書士しか認めないケースもあります。
借り換えの本審査申込みくらいまでにご依頼いただければ余裕をもって手続きできますのでお気軽に見積もり依頼、ご相談ください。
ご依頼いただいた場合は、金融機関との登記に関する打ち合わせは全て当事務所でさせていただきます。
手続き | 報酬 |
借り換えの登記セット (抵当権抹消・抵当権設定含む) |
金4万円 (税込 金4万4000円) |
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052-325-3171
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ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。
※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。
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