お父様やお母様の死後の子供同士の相続争いを防止するため生前に確実に財産を渡しておきたいという場合や、遺産を少しでも減らすことによって相続税対策をするために生前に財産を渡しておきたいという場合等に土地や家といった不動産の贈与がされます。
ただし不動産の贈与には、【贈与税】という問題が生じますので気を付けないといけません。何も知らずに贈与してしまうと後でとんでもない額の贈与税を請求される可能性があります。
そのため不動産の贈与には細心の注意を払わなければなりません。
不動産の贈与税の申告が必要な場合は、贈与税に詳しい税理士のご紹介もできますのでご安心ください。
当事務所は、不動産の贈与に関して、名古屋市、清須市、北名古屋市等愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいていますので安心してご相談ください。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その額から基礎控除額110万円を差し引いて計算します。そのため年間110万円以内の贈与であれば、贈与税がかかりません。この制度を利用して、数年かけて贈与すれば贈与税をかけなく、もしくは減らすことができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除のほかに最高2000万円まで控除できる特例があります。この特例を使う場合、税務署に申告する必要があります。
夫に多くの財産があり、相続税がかかりそうな場合に、この特例を使い妻に財産の一部を贈与しておくと相続税の生前対策になります。
相続時精算課税制度では、親から子への生前贈与について2500万円までは非課税になります。(2500万円を超える部分についての税率は一律20%)ただし2500万円の非課税枠は、贈与時点で贈与税が非課税になるということであって、相続税申告のときは、贈与した時点での評価で相続財産に加算し、相続税の対象となります。
しかし相続税の基礎控除の範囲内であれば結局相続税もかからないということになります。この特例を使う場合、税務署に申告する必要があります。
相続時精算課税制度を使うには、贈与する人が60歳以上の人で、贈与を受ける人が20歳以上の推定相続人及び孫である必要があります。
まずは、お電話または当ホームページのお問合せフォームからお問い合わせください。
初回相談のための簡単なお話をさせていただきます。
この時点で初回相談時にお持ちいただきたい書類をお伝えする場合もあります。
お客様のお話をお聞きし、必要な手続きのご説明、必要書類のご説明等させていただきます。
この際にだいたいの見積もりをご提示させていただきます。
不動産の贈与に関する相談は何度でも無料です。
当事務所が贈与契約書、申請書等の作成をします。
お客様には必要書類の取得をお願いします。当事務所でほとんどの必要書類は取得できますので、お忙しい場合はご相談ください。
当事務所で作成した贈与契約書、委任状に署名押印をいただきます。
その際、必要書類もお預かりいたします。
管轄の法務局に不動産贈与の登記申請をします。
登記申請してからだいたい1週間から10日間くらいで登記が完了します。
登記が完了すると、登記識別情報が発行されます。
手続き完了後、登記識別情報、登記簿謄本、贈与契約書等を納品させていただき、手続完了の報告をさせていただきます。
ご不明な点があれば、手続終了後でもお気軽にご連絡ください!アフターフォローもしっかりさせていただきます。
この度はご依頼ありがとうございました!
贈与税の申告が必要な場合がありますので、忘れずに申告してください。
贈与税申告の場所は、不動産をもらった方の住所を管轄する税務署です。
ご要望があれば、税理士のご紹介もさせていただきます。
【贈与を受ける方】
・住民票の写し
【贈与をする方】
・権利証又は登記識別情報
・印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・固定資産税評価証明書
・住民票又は戸籍の附票(登記簿上の住所から住所変更している場合)
手続き | 報酬 |
所有権移転登記 |
金4万円 (消費税込 金4万4000円) |
贈与契約書等作成 |
金1万円 (消費税込 金1万1000円) |
お問い合わせ、無料相談予約はこちらへ
お気軽にご連絡ください!
📞 052-325-3171
【不動産の贈与の相談をしたいとお電話ください】
【費用の確認のお問合せも大歓迎です】
電話受付時間 平日・土曜日10時から20時
ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。
※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。