土地、建物の現況を表す登記(表題登記)は申請が義務付けられていますが、その他の登記を申請するかどうかは任意であり、必ずしなければならないものではありません。
しかし不動産に関する権利の変動は、登記をすることによって初めて第三者に主張できるため、実際に権利があっても登記しておかないと、他人に自分の権利を主張できませんので非常に危険です。
登記簿を調査するときは、住所ではなく地番により検索します。住居表示が実施されているところでは、地番は、日常使っている住所とは違っている場合が多く、住所では調べる不動産の登記簿を取得できません。そのため地番を調べる必要があります。
自分が所有している不動産の場合は、権利証や固定資産税課税証明書の記載で分かりますし、他人の不動産について調べたいのであれば、法務局にあるブルーマップを調べれば分かります。
法務局に問い合わせても教えてくれる場合があります。
権利証が無くても登記手続きできます。代表的な方法は下記の2つです。
事前通知
法務局から登記申請人(ご本人)に対して、登記申請がなされたこと及び自分(登記申請人)は確かに登記申請を行ったということを法務局に申し出る為の書面が登記申請者様の意思確認のために郵送されます。そして一定期間の間に、登記申請人(ご本人)から間違いない旨の申し出があったときに、登記がなされます。
資格者代理人による本人確認情報
資格者代理人が、間違いなく本人であることを確認する書面により申請する方法です。資格者代理人とは、その登記申請の代理をする資格者で、権利の登記に関しては司法書士か弁護士、表示の登記に関しては土地家屋調査士が該当します。
当事務所は、土地家屋調査士とも連携をもっておりますのでお手を煩わせることなく手続きが行えます。
まずは無料相談をご利用下さい。
登記申請書は、日本語で記載しなければなりません。そして登記簿には、外国語をもって登記することができないとされています。
例えばアメリカ人の氏名や住所が本国にある場合、その氏名や住所を外国文字で記載することはできず、カタカナを用いて記載することになります。
(例)William Bradley Pitt → ウィリアム・ブラッドリー・ピット