名古屋で不動産売買の登記費用の見積もりはお任せください

不動産売買(決済)の登記費用・見積もり

名古屋の不動産売買・登記費用の相談風景

不動産を売買する場合、売主から買主に名義変更の登記をしなければなりません。

もしこの登記をしなければ、買主は第三者に不動産の権利を主張することができません。

 

通常不動産を買うとき住宅ローンを組みますが、その場合住宅ローンの担保として購入物件に抵当権の設定登記をすることになります。 

 

不動産を売買する場合、通常不動産仲介業者が段取りを組んで売買契約等の手続を行いますが、最後の売買代金の支払いと引き渡しは、司法書士が立会をして確実に所有権移転ができるということを確認してた上で行われます。

 

司法書士の登記費用は、司法書士事務所によってかなり違います。登記費用が事務所によって10万円くらい差があることもあります。私は業者指定の司法書士にそのまま依頼するのではなく、別の司法書士にも登記費用の見積もりをお願いして、依頼する司法書士を判断してほしいと考えています。

 

当事務所は不動産売買の登記(決済)を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等愛知県西部の地域の方から多数の無料見積もりのお問い合わせをいただいております。

 

現在当事務所にホームページ経由で不動産売買(決済)のお見積りの依頼をしていただいた場合、当事務所規定の通常の報酬から1万円割引します

※名古屋及び名古屋市近郊で決済をおこなう場合に限ります。

 

是非当事務所の無料見積もりサービスをご利用ください。


司法書士に決済を依頼するのは誰か?

司法書士の報酬は権利を取得する買主が主に支払うことになり、買主】に司法書士を選択する権限があるのが通常です。

 

しかし、実務上は買主の方に司法書士の知り合いがいなく、不動産仲介業者の紹介により不動産仲介業者が提携している司法書士にそのまま依頼するケースが多いと思います。

 

このような場合、司法書士の登記費用が相場より高い可能性もありますので、セカンドオピニオンとして他の事務所にも見積もり依頼をしてみた方がいいです。

 

何度も言いますが、司法書士を選択できるのは、不動産の所有権を取得し、その所有権の登記を確実にしてもらう必要がある【買主】です。登記費用を払うのも【買主】です。買主が不動産会社に「頼みたい司法書士がいる。」と言えば、ほとんどの場合、問題なく買主指定の司法書士に登記をやってもらうことができます。


少しでも安く登記を済ませたいのであれば、セカンドオピニオンで別の司法書士にも見積もりを依頼し、比較検討し、登記費用の見積もりが安かった司法書士に頼むべきです。


ただし不動産仲介業者や金融機関によっては、どうしても指定の司法書士しか手続きをさせない場合がありますので、確認が必要です。


司法書士に見積もり依頼する際の必要書類

下記書類をFAX又は添付してメールしていただければ、見積書をご提示させていただきます。

 FAX番号 052-938-9729

 メール   mail@s-nagoyaka.com

 

不動産登記簿謄本(通常仲介業者が持っています。法務局で取得できます。)

固定資産税評価証明書(通常仲介業者が持っています。市区町村役場で取得できます。)

住宅ローンの借入金額が分かるもの(見積もりのため抵当権の債権額が必要です。)

売買契約書がすでにあれば、売買契約書


不動産売買の流れ

・不動産購入の申し込み

 ↓

・住宅ローンの事前審査申し込み

 ↓

・売買契約

 ↓

・住宅ローンの本審査申し込み

 ↓

・金銭消費貸借契約(住宅ローンの正式契約)

 ↓

・決済(決済の具体的な流れは下記に記載しています。)

 ↓

・引き渡し

 ↓

・不動産取得税申告

 住宅ローン減税申告


決済(立会)の流れ

・売買契約前後、司法書士に見積もり依頼

 ↓

・司法書士に正式依頼

 ↓

・仲介業者、金融機関との打ち合わせ

 ↓

・最新の登記情報の確認(決済日当日)

 ↓

・決済(書類の確認、人・物・意思の確認)

 ↓

・融資の実行、売買代金の支払い

 ↓

・決済終了後、すぐに登記申請


所有権移転の必要書類

【買主様】

・住民票の写し

・印鑑証明書(住宅ローン利用する場合、発行後3か月以内のもの)

 

【売主】

・権利証又は登記識別情報

・印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

・固定資産税評価証明書 ※通常仲介業者が保管しています。

・住民票又は戸籍の附票(登記簿上の住所から住所変更している場合)


不動産売買(決済)の登記費用の目安

通常買主負担分

手続き 報酬
所有権移転

金4万円から(税込 金4万4000円から)

ホームページ割引適用した場合

金3万円から(税込 金3万3000円から)

※ホームページ割引は名古屋及び名古屋市近郊の金融機関で決済を行う場合に限らせていただきます。

抵当権設定

金3万5000円(税込 金3万8500円)

決済立会料

金1万円(税込 金1万1000円)

※不動産の個数、不動産の評価額、融資額、決済場所・立会場所の距離、案件の難易度によって追加料金が発生することがありますのでご了承ください。
(例)不動産の個数が3つ以上の場合、不動産の評価額が5000万円以上の場合、融資額が5000万円である場合等です。

通常売主負担分

手続き 報酬

所有権登記名義人表示変更

※売主に住所の変更がある場合

金1万円(税込 金1万1000円)

抵当権抹消

※売主が抵当権を設定していた場合

金1万円(税込 金1万1000円)

登記原因証明情報作成

金1万円(税込 金1万1000円)

本人確認情報作成

※売主が権利証、登記識別情報通知を紛失している場合

金3万円(税込 金3万3000円)

※決済当日欠席で事前本人確認が必要な場合、追加費用がかかります。

決済【不動産売買登記】の報酬の他に実費として登録免許税や謄本代等が必要になります。


不動産売買の登記費用の見積もりのお問い合わせ

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📞 052-325-3171

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