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まもなく登記識別情報通知書の様式が変更されます

登記識別情報通知書の様式がももなく変更されます。

 

登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を隠すため、これまでは目隠しシールを貼り付ける方式がとられていましたが、今後は用紙の下部を折り込む方式に変更されます。

 

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

 

名古屋法務局の各登記所の変更日は下記のとおりです。

平成27年11月25日 名古屋法務局本局、春日井支局、半田支局

平成27年11月26日 熱田出張所、津島支局、岡崎支局

平成27年11月27日 名東出張所、一宮支局、刈谷支局

平成27年12月2日  豊田支局、豊橋支局、新城支局

平成27年12月3日  西尾支局、豊川出張所

 

個人的には、この様式変更はかなり迷惑に感じています。というのも現在の様式の登記識別情報通知書を入れるための封筒を業者から大量に購入していたのに、これが使えなくなってしまうからです。

 

新たにまた新しい様式の登記識別情報通知書用の封筒を購入しなければなりません。今度はそう簡単に様式変更をしないことを願っております。

 

司法書士 佐藤賢