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平成27年4月1日以降の登録免許税

今年もあっという間に4月になりましたね。名古屋の桜もきれいに咲いていますね。3月下旬は色々な仕事が重なってありがたいことに忙しかったですが、4月からもますますがんばっていきたいと思います。宜しくお願いします。


話が変わりますが、法務局から平成27年4月1日以降の登録免許税のお知らせがありました。


租税特別措置法第72条、第72条の2、第73条及び第75条の適用期限が2年延長されます。平成27年3月31日までだったのが、平成29年3月31日までに延長されます。


租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権移転登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置)

土地の売買による所有権移転登記 1000分の15

土地の所有権の信託の登記    1000分の3


租税特別措置法第72条の2(住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の軽減措置)

住宅用家屋の所有権保存登記   1000分の1.5


税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置)

住宅用家屋の所有権移転登記   1000分の3


税特別措置法第75条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定に係る登録免許税の軽減措置)

住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記 1000分の1