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住宅ローン借り換えの抵当権設定の登録免許税

現在、住宅ローンの金利が低くなっていることから住宅ローンの借り換えを検討されている方も多いと思います。


当事務所でも、住宅ローンの借り換えの登記の相談、見積もりを承っています。当事務所では住宅ローンの借り換えの登記は抵当権設定登記、抵当権抹消登記をセットで原則3万円の報酬で承っていますが、これに加えて登録免許税や謄本代の実費がかかってきます。


これが結構ばかにならない金額になります。例えば3000万円を借り換え先から融資を受けて抵当権を設定する場合、3000万×0.4%=12万円の登録免許税がかかります。抵当権抹消の登録免許税は、不動産の数×1000円なのでたいしたことはありませんが、抵当権設定の登録免許税は、結構高いです。


不動産購入時は抵当権設定の登録免許税が債権額×0.1%だったはずだと言われる場合があります。これは住宅購入時の抵当権設定の登録免許税の軽減措置があったためです。住宅ローンの借り換えでは、この住宅購入時の軽減措置は残念ながら使えません。


このように住宅ローンの借り換えをする際、借り換えの登記費用はどうしてもかかってきてしまいますのでご注意ください。しかし長い目で見ると、現在金利がかなり低いので、最初の費用が多少かかっても、住宅ローンの借り換えをした方がお得なケースが多いのかなと思います。


司法書士 佐藤賢