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登記原因証明情報の訂正

6月に入り、名古屋法務局の事件処理も通常に戻りつつあります。少し前は登記申請してから登記完了まで3週間ほどかかるくらい処理に時間がかかっていましたが、だいぶ処理が早くなってきた印象を受けます。

 

先日、申請中の不動産登記の件で法務局から電話がありました。

 

内容は登記原因証明情報に誤字があるということでした。これを聞いたときは「もしや取下案件になるのか」と相当ひやっとしました。

 

話を聞くと、登記原因に関係のない誤字なので、登記原因証明情報さえ訂正してくれれば大丈夫とのことでした。

 

今回の案件では登記原因証明情報をPDFで送信してしまっているので、誤字があったと聞いてひやっとしましたが、法務局に伺い、登記原因証明情報の誤字を訂正するだけことなで問題なく登記が完了しました。

 

名古屋法務局から愛知県司法書士会へ登記原因証明情報の取扱いについての依頼(不登第35号令和元年6月13日)があり、要旨は下記の通りです。

 

オンライン申請であっても書面申請であっても、登記申請の際に登記原因証明情報の提出がなかった場合の追加提出、提出された登記原因証明情報の内容と登記申請の内容が合致しない場合の登記原因証明情報の訂正、差し替え、返戻の申出には応じられず、取下げか却下になります。

 

なお登記原因証明情報の内容について字句の訂正がある場合でも、訂正箇所が登記原因又は登記事項に関係のない部分にすぎない場合、オンライン申請又は書面申請いずれの場合も登記申請の却下事由(取下事由)に当たりません。

 

司法書士 佐藤賢