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定款認証の公証役場の管轄

本日は岐阜公証人合同役場に仕事で行ってきました。

 

いつもは事務所から近い名古屋駅前公証役場の公証人の先生に公正証書遺言の作成や定款認証をお願いしているのですが、なぜ岐阜の公証役場まで行ったかというと公証役場に管轄があり、岐阜の公証役場でしか取り扱えない案件だったためです。

 

株式会社や一般社団法人等の法人設立のための定款認証は、設立しようとする株式会社や法人の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人でなければ取り扱えないこととなっています。

 

つまり岐阜県を本店所在地とする会社の定款認証は愛知県の公証人はできないため、岐阜県の公証役場まで行って定款認証をお願いしないといけないのです。

 

なお公正証書遺言やその他公正証書の作成に関しては、嘱託人の住所に関係なく、作成をお願いしたい公証役場に行けば作成してもらえます。

 

つまり岐阜県に住んでいる方でも愛知県の公証役場に行けば公正証書遺言やその他公正証書を作成してもらうことができます。

 

ただし県外には公証人は出張できない決まりになっているそうなのでご注意ください。愛知県の公証人は岐阜県に出張できないということです。

 

司法書士 佐藤賢