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会社の設立登記が優先的に処理されるようになります

平成30年3月12日から、「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日各府省情報化統括責任者連絡会議決定)に基づき、株式会社及び合同会社の設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するとのことです。法務省ホームページにも載っています。

 

具体的には、補正が必要な場合を除き、下記のような運用とのことです。

 

書面申請の場合は、申請受付日の翌日から3日以内に設立登記が完了

 

オンライン申請の場合は、添付書面の全部が登記所に到達した日の翌日から3日以内に設立登記が完了

 

今までは設立登記申請をしてから登記がなかなか完了せず、会社の謄本が取得できないため困っていた方々もいましたので、少しでも早く会社の設立登記が完了するのは助かりますね。

 

同じく平成30年3月12日以降、商業登記の申請を行う場合に、登記申請書に法人名のフリガナを記載する運用が始まります。

 

フリガナの記載を忘れて補正になったら面倒なので気を付けなければいけませんね。

 

司法書士 佐藤 賢