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初めての法定相続情報証明制度の依頼

法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から始まりました。

 

なかなか当事務所では法定相続情報証明制度の依頼がありませんでしたが、先日初めて法定相続情報証明制度の依頼がありました。

 

代襲相続が生じていて、先妻の子と後妻の子がいる案件だったので初めての法定相続情報にしてはヘビーでしたが、無事法定相続情報一覧図の写しの交付までできました。

 

法定相続情報一覧図は、相続登記で使用する相続関係図と微妙に違うので、気を使います。法定相続情報一覧図に不備があると作成し直しになってしまいます。実際初めてこの手続きをした際、作成し直しになってしまい、一度事務所に帰ってから作成し直して法務局に再度提出しに行ったのでかなり時間を費やしました。

 

まだまだこの制度を知っている人は少ないと思いますが、今後相続の相談の際は、このような制度が始まったということは相談者に伝えていこうと思います。

 

この制度が世間にどれくらい浸透し、使用されるのか注目していきたいと思います。

 

当事務所では、法定相続情報証明制度のご依頼も対応していますので、お気軽にお問合せください。

 

司法書士 佐藤賢