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不動産登記で所有者の住所のうちマンション名・部屋番号まで登記しなかった場合でも、固定資産税の納付書は自宅にちゃんと届くのか

不動産登記において、所有者の住所のうちマンション名と部屋番号は省略することができます。※例外的に【一丁目1番1号ー101号】というように住所としてマンションの部屋番号が一体化している場合は省略できません。また金融機関で住宅ローンを組み抵当権を設定する場合もマンション名や部屋番号を登記することが要求されます。

 

ここで小さな疑問が生じました。固定資産税は、毎年1月1日時点の土地、建物の登記簿(又は補充課税台帳)上の所有者に納税義務があり、登記簿上の所有者の住所に固定資産税の納付書が送られてきます。しかしマンション名や部屋番号を登記していない場合、固定資産税の納付書はちゃんと所有者の自宅に届くのかという疑問です。

 

そこで名古屋市税事務所に質問してみました。「名古屋の物件でマンション名や部屋番号が登記してなくても固定資産税の納付書はちゃんと届くんですか?」と聞いたところ、回答は下記の通りでした。

 

名古屋に住所がある方は、住民票上の住所に送るので登記上マンション名や部屋番号が記載されていなくても問題なく固定資産税の納付書は届きます。ただし名古屋市外の住所が登記されているときは、登記上の住所に一度固定資産税の納付書を送り、マンション名・部屋番号の記載がなかったことにより届かない場合もあり、この場合は市役所や町村役場にマンション名や部屋番号を確認して再度土地、建物の所有者に固定資産税の納付書を送るということでした。こういった場合納付書の到着が遅くなる場合があるとのことです。

 

つまり登記簿上マンション名や部屋番号がなくても固定資産税の納付書はご自宅にちゃんと届きます。ただし市税事務所としては再送付や調査の手間を省くためマンション名・部屋番号も登記しておいてほしい感じはしました。

 

※あくまでも私が名古屋市税事務所に電話で問い合わせたことを記載しただけで、このブログの内容でなんら責任を負うものではありませんのでご了承ください。

 

司法書士 佐藤賢