· 

募集株式発行(増資)の際の総数引受契約の改正点

あっという間に4月も終わろうとしています。最近忙しかったので時が経つのが本当に早いですねー。近々アルバイト・パートの求人をしようか検討中です。その際は募集要項をアップする予定ですのでよろしくお願いします。

 

平成27年5月1日施行の会社法改正により、募集株式発行(増資)を総数引受契約で行う場合の手続きが変わりました。

 

会社法205条は総数引受契約に関する条文ですが、会社法205条に2項が追加されました。下記はその条文です。

 

会社法205条2項 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りではない。

 

つまり、非公開会社において取締役会設置会社の場合は、今までは募集株式発行の登記を総数引受契約にて行うときは取締役会議事録の添付が不要だったのが、今後は総数引受契約承認の取締役会議事録が必要になります。

 

取締役会非設置会社の場合は、取締役会ではなく株主総会が総数引受契約の承認機関になるため、株主総会議事録で総数引受契約の承認のことも触れておかなければならないですね。

 

油断していると忘れそうなので注意しないと!

 

司法書士 佐藤賢